| DV-2009, DV2009 に当選された方へ: 米国移民法に基づいた正確なアドバイスをいたします: グリーンカード当選手続 DV-2009, DV-2008: 下記の手続 * 書類作成サポートはお客様からご依頼があれば、当社でサポート致します。当社は 12年の経験がございますので、正確迅速な書類作成、KCC 宛書類発送、確認、その後の KCC との連絡も確実に行います。費用は有料となりますが専門事務所としてはリーズナブルなコストです。東京事務所宛お問合せください。 Click to see the Letter from KCC.
Note: ***** 当選通知がきましても GREEN CARD の発行が保証されるわけではありません。当選通知を受領されましたら速やかに永住ビザ発給申請手続きを正確迅速に行う必要があります。 Note: 毎年日本からの総当選者の内、KCC に Visa 申請書を送付するのは僅か 25 - 40%程度であり、2002 年迄は、過去米国での犯罪歴、滞在期限超過、無犯罪証明、銀行残高、病歴、学歴と職歴に関する証明書類の諸条件をクリアーされた日本からの Visa 申請者の方は Visa 発給を受けてまいりました。しかしこれは過去の実績であり、今後も同様の状況が続くことは断言できるわけではなく、全員に Visa 発給が保証されるわけではありません。 当選結果の通知 : 当選者の通知先は、 < お客様直接 > または < 当社経由 > のうちのいずれかをお選びおただけます。申込時にご指定下さい。落選の場合は何も連絡がきません。応募総数が全世界で 1200 - 1300 万通にも達しますので、落選者への通知は大変な事務処理になってしまいますので、これはやむおえないと思われます。また通知される時期は、通常翌年の 4 月中旬 - 6 月末の間となっています。 Note: 2002 年度 DV-2003 のみ、日本からの応募に対して 10 月中旬まで追加当選通知が送付されております。 当選通知がくると、同封された所定の書類に必要事項を記入して VISA センターに郵送します。VISA センターから後日面接の日時を指定した通知がきます。面接は東京の米国大使館で行われます(= 沖縄と奄美大島はアメリカ領事館)。 米国に在住の方で、Non-Immigrant VISA をお持ちの方は、面接地を米国内にする選択肢もございます。詳細はお問合せ下さい。 面接時に準備する書類 : 面接には下記書類の準備が必要です。これら全て "英語に翻訳" したものを準備します。準備方法は当社で詳細をお知らせ致します : + 健康診断書 (= 指定医療機関による)(伝染病のチェックが主な目的)。 + 戸籍謄本 (= 出生地と応募資格、家族構成の確認のため)。 + 警察証明書 (= 犯罪歴のチェックのため)。 + 高校の卒業証明書(= 中卒の場合は職歴を証明するもの)。 + パスポート (= 6 ケ月以上の残存有効期間のあるもの)。 + 財務状況証明書類 (= 銀行の残高証明、または米国での雇用証明書)。 < 残高証明の必要金額は、ご家族の人数によって異なります > 当選後の米国大使館での面接について : 面接といっても、英語力が問われるわけではなく、落選材料にはなりません。チェックされるのは伝染病等の健康問題 * 犯罪歴 * 残高証明額の事項ですが、これらは領事判断で最終決定がなされます。書類審査と面接をクリアーすれば、その場で "渡航 VISA" が付与されます。 米国への渡航義務 * 居住条件 * GREEN CARD の発給: 渡航 VISA が付与されたら 6 ケ月以内にアメリカへ渡航することが義務ずけられます。米国入国の際には指紋押捺をしなければなりません。この条件を満たすと 1 年の滞在許可が与えられます。GREEN CARD は入国 2 ケ月以内に米国内の住所の送付されてきます。また "SOCIAL SECURITY NUMBER = 社会保険番号" を申請取得します。この "SOCIAL SECURITY NUMBER" は自動車運転免許 * 銀行口座開設 * 医療サービス手続き * クレジット等の申込時に必要となります。 しかし日本のお仕事の都合などで日本にまだしばらく居住が必要な場合は、Landing の為に米国に渡航後、すぐに日本に戻ることも可能です。しかし、GREEN CARD 保持者は基本的に米国に居住することが前提となっております。米国外への旅行、出張について、4 ケ月以内の旅行は GREEN CARD 維持に全く影響はありませんが 4 ケ月以上の滞在の場合は入国時に質問を受けるケースが多くなります。また米国永住の意思を表示する意味でも 6 ヶ月に一度は渡米されることが望ましいといえますが、最近は、1 年以内の米国外滞在であれば再入国にあたってトラブルとなるケースは少なくなっている模様です。しかしこれは米国永住権保持者として納税等の義務を果たしていることが前提となります。 1 年以上米国外に出国する場合は、あらかじめ再入国許可証 (= Resident Re-Entry Permit) を申請 * 取得しておく必要があります。この "RRP" は最高 2 年の期限で許可され、その際 "理由" として "業務内容の証明等" が必要な場合もあります。 永住 VISA * GREEN CARD 取得後の義務 * 注意事項 : 米国に居住しますと、米国市民と同じく納税の義務が発生します。 全世界での所得が米国で課税対象となります。しかし日米間の様に "相互租税条約" を締結している国との間では、対象国で課税されていれば米国では非課税となります。米国では基本的に納税者は確定申告を行います。企業勤務者の場合は、日本の源泉徴収と同じ形態で納税するケースが増えております。
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