L-1 ビザ, E-1 ビザの解説:一般的な Example をベースとして記述おりますので、個々の具体的ケースに於いては詳細が変わる場合もございます。また、基準はしばしば変更されますので参考程度にお読み願います。 L-1, L1 ビザについて:取得資格者日本企業の社員が米国企業に転勤したり、出向する場合はLー1ビザを取得しなければならない。この場合の日本企業と米国企業との間には―方が他方の議決権株式の51%以上を保有しているという親子会社関係や、50 対50の折半出資による合弁会社関係や、本支店関係が存在していなければならない。 - L-1ビザの発給を受けて渡米しようとする者は、役員または部課長クラスの者であるか、特別な知識を有している者(executive, manager, or a person with specialized knowledge)で、ビザ発給申請時の前3年間に連続して1年以上受入先米国企業の海外親会社、子会社または本支店に役員または部課長クラス職、もしくは特別な知識を有する者として勤務していた者でなければならない。 - L-1ビザを取得して渡米しようとする外国人社員がビザ申請時の前3年間に、他の種類のビザで米国に入国して勤務していた経験があり、 そのために在米期間中派遣元である外国企業から休職扱いを受けていたような場合でも、この休職期間は、Lー1ビザの発給申請手続上要求されて いる「連続して1年以上…海外親会社、子会社または本支店で…勤務していた者」という条件との関係では、外国企業における勤務期間に通算することはできないが、外国企業における勤務期間の中断理由とはみなされないので、その意味では申請者に不利益となることはない。 ここでいう「役員」「部課長職」「特別な知識を有している者」とは、それぞれ次のような条件を満たす者である。 - 1.「部課長職(managerial capacity)」とは以下に掲げる4つの条件すべてを満たした地位をいう。 - a. 企業の全体または、そのいずれかの部、課、係その他の独立部門の経営管理を司る者。監督的な地位にある者、他の専門職または、部課長職にある他の者を管理監督する立場にある者、もしくは、企業全体にとって重要な業務や、企業内のいずれかの部門や課の、重要な業務を管理監督する立場にある者。 - b. 部下の人事権を有するか、上司に対して部下の人事について勧告する権限を有する者、もしくは管理監督すべき部下はいないが、職制上管理職の地位にある者。 - c. 所属する部や課や担当する業務についての日常の管理監督を司る者、現場労務者の監督というような職種は、確かに人を管理監督するという意味においては管理職であるが、管理監督を受ける者が専門職の者でない限り、これは管理職とは認められない。 - L-1ビザの取得資格のある部課長職としては、大きく分けて次の2種類がある。 - (1)部下の管理監督を司る部課長職・・・上記のaに掲げた条件を満たすためには企業内のいずれかの業務や部課を管理監督する立場にある者でなければならない。上記のbに掲げた条件との関係では、自分の下に、職制上最低2段階のポストがある者でなければならない。下位の職制に属する部下を管理監督している者、もしくは、専門職を管理監督している立場にある者であれば、この条件は満たされたことになる。 この種の部課長職の場合は、部下を管理監督する立場にあることから、上記のcの条件を満たすためには、当然部下についての人事権や人事 提案権を持っていなければならない。部課長職の場合は、所属する部や課の日常業務の指揮監督権も、持っていなければならないことはもちろんのことである。 - (2)業務担当の部課長職・・・部課長職の中には、特定の業務部門や部課を任されていて、その意味においては上記のaに掲げる条件を満たしているが、直属の部下を持っていない者もいる。このような部課長職が、上記のbに掲げる条件を満たすためには、その担当する業務部門や役割が、企業にとって「必要不可欠」なものでなければならない。「必要不可欠な役割」または「必要不可欠な業務」とは、企業の事業目 的を達成するためになくてはならぬほど重要なものをいう。この種の部課長職は、人事権行使の対象となるべき部下がいなぃのが普通である から、上記のcに掲げる条件との関係においては、企業の職制上や担当する業務部門における序列上「管理職」に相当する地位にある者であることを要する。上記のdに掲げた条件との関係では、この種の部課長職は、部下をかかえている部課長職の場合と同様に、担当している部門や業務につき日常的な指揮監督権を有している必要がある。 - 2.「役員(executivecapacity)」とは従業員のうち下記のすべての条件を満たしている者をいう。 - a. 企業全体や企業の重要なる部門、あるいは業務全体の管理監督権を有する者。 b. 企業全体やその部門、もしくは、事業に関する経営目標や経営方針を策定する権限を有する者。 c. 企業の意思決定に関する幅広い裁量権を有する者。 d. 取締役会や株主総会等の企業トップレべルの機関から、 一般的な指揮監督のみを受けるような立場にあるもの。 - 3.「特別な知識(specialized knowledge)を有している者」とは、派遣 元企業の製品、サービス、研究開発業務、機械設備、技術、経営管理業務などについての一般的知識だけでなく、国際市場におけるその応用な どの特別な知識を有している者や、派遣元企業が採用している、独自の製法やプロセスに関して、高度な知識や専門技術を有している社員をいう。 申請手続: L-1ビザで、社員を米国企業に転勤させたり、出向させようとする場合は、 派遣元である日本企業、米国企業が予定勤務先所在地を管轄する移民 帰化局の地方事務所にI-129様式による「非移民労働者入国許可申請 書(I-129Petition)」を提出しなければならない。Lー1ビザは申請してからビザの発給を受けられるまで約30日かかる。ビザの発給が認められた場合は、移民帰化局よりその旨が申請受理の窓ロである在日米国領事館や日本以外の国にある米国領事館に通知され、申請者はそこに出頭し てビザの発給を受けることになる。日本人の場合日本国外からは、L-1 ビザを含めあらゆるビザを申請して取得するのは難しい。申請者が別のビ ザで米国で就労していた場合には、L-1ビザに切り替えるための申請ができる。 添付書類 L-1ビザの発給申請書には次の書類を添付しなければならない。 1. 派遣元である外国企業とこれを受け入れる側の米国企業との間に―定の所有・支配関係が存在していることを証書面する - 移民帰化局の規則上の所有・支配関係とは次のような関係をいう。 - a.受入側の米国企業と派遣元の外国企業との間に、親子会社関係が存在している場合 ー方の企業が他方の企業の株式の50%以上を所有して、これを支配している場合、―方の企業が、他方の企業の株式を所有している場合であって、その持株比率が50%未満ではあるが、実質上、他方の会社を支配 している場合、もしくは両社が折半出資の合弁会社の親会社・子会社 の関係にある場合は、いずれも両社間の親子会社関係が存在しているものとみなされる。 - b.派遣元の外国企業と受入側の米国企業が姉妹会社である場合 姉妹会社とは、親会社を同―にする2社またはそれ以上の会社や、同一の個人や投資家グループによって所有・支配されている2社または それ以上の会社をいう。大手の国際会計事務所によく見受けられるが、 国際的な業務を統括している中枢機関との間で契約を結び、その契約 に従って派遣元である中枢機関傘下の外国所在の会計事務所と、受入先である同じく中枢機関傘下の米国の会計事務所が、共に同一の事務所名を使用して業務を行って いるというような場合は、この外国の会計事務所と米国の会計事務所 も姉妹関係にあるものとみなされる。 - c.派遣元の外国企業と、受入側の米国企業が本支店関係にある場合 両社間に上記にいうような関係が存することを証明する資料としては、アニュアル・レポート、定款の写し、決算書類、株券の写し等を 提出すればよい。 - 2.米国に転勤、もしくは、出向する社員の入社年月日、職務の内容、本人が 有する国家試験資格等の資格・免許、本人に対して支給していた給与の金額、ならびにビザ発給申請書の提出日から起算して過去3年間に連続して1年以上、本人が役員、部課長職叉は、特別な知識を有する者として勤務していた旨を記載した派遣元の外国企業の作成による上申書 - 3.転勤先や、出向先である米国企業における、仕事の内容や資格等について説明するとともに、同米国企業では役員、部課長職または特別知識を有する者として勤務させることを確認した上申書。 - L-1ビザの発給を求める者が米国内に新たに事業所を開設する目的で 渡米しようとする者である場合は、ビザ申請書には下記事項を証明する資料を添付しなければならない。 - a. 米国に開設しようとしている事業所がすでに必要かつ十分な事務所スぺースその他の事業所施設を確保している事実。 - b. 米国に開設しようとする事業所と派遣元である外国企業との間に親子 会社関係、合弁会社関係または本支店関係等が存在している事実。 - c. 米国に開設しようとする企業が、L-1ビザの申請人たる外国人に対し て支給すべき賃金、その他の諸経費や、米国内で事業を開始するために必要となる創業資金を賄うに足るだけの、十分な資金力を有している事実。この事実を証明する資料の補足資料として、必ず現地事業所の開設に伴って行う対米直接投資の規模、派遣元の外国企業と受入側の米国企業の両方についての組織構造と、外国企業の資本金や財務状態を示した資料も添付しなければならない。部課長職や役員の地位にある者を、米国に現地事業所を新設するために、L-1ビザを取得して渡米させようとする場合は、 新たに米国内に開設される事業所が、1年以内に当該部課長職または役員 に対して、給与の支給をするようになる旨を確約した書面も、提出しなけれ ばならない。 ビザの有効期間 設立されたばかりの事業所に転勤したり、出向する場合のL-1ビザの 有効期間は1年である。設立後満1年以上が経過している既存の米国企業に転勤したり、出向する部課長職や役員の場合、L-1ビザの有効期間は3年であり、この3年が終了した後も、申請すれば1回に2年ずつ更新が認められるが、在留期間は7年が限度となっている。 特別な知識を有する者としての資格でL-1ビザを取得する場合、ビザ の有効期間は最長3年である。この期間満了後も申請すれば2年間ずつ更新できるが、在留期間は5年が限度となっている。 - 同伴家族の取扱い L-1ビザで米国に入国しようとする外国人が、その配偶者や未婚の未成年の子女を同伴家族として帯同したい場合は、申請すれば同伴家族に対しても同じ期間を有する同種の―時渡航ビザが発給されることになる。 この場合の同伴家族用のビザはL-2ビザである。L-2ビザの発給を受け、同伴家族として米国に入国した配偶者や未婚の未成年の子女は、在米期間中は就労することはできないが、就学することは差し支えない。L-1 ビザで入国した者が、お手伝いさん等の使用人を同伴して入国させたい場合は、申請をすればB-1ビザが使用人に対して給付される。 E-1 ビザについて:Eビザは、単独あるいは複数の投資家が所有する会社および 多国籍大企業に適用されるものである。次の条件のもとで, 個人に通称条約非移民ビザ(E-1:Treaty Nonimmigrant visa)が 発行される。その個人あるいは会社が日本を含む条約国の国籍を持っており、(株の最低50%が日本を含む条約国の国籍を持つものによって所有されている)。その個人が米国会社と日本を含む条約国の間で主に商取引(50%以上)を行うために米国に入国し、実質的な貿易を行われなければならない。実質的な貿易とは常に流通が行われ、実在する貿易商品を取引することである。小規模の企業の場合は,国際貿易により条約貿易業者とその家族を養うに十分足りる収入があることが、貿易の実質性を評価する上で有利な要素となる。また「定められた日時に貿易商品の取引が行われることを要求する」旨の契約が交わされた時点でも商取引と認められる。その投資が経済的に大きく貢献しなくてはならず、もし投資から得られる収入が、その個人と家族を扶養するのみに十分なだけの場合はかろうじて許可となるが、その個人はその業務を追えた時点で米国を離れなければならない。ここでいう「商取引(trade)」とは、商品やサービスの交換 売買を意味する。商品は有形資産または真価を持つ商品である。 サービスとはその生産物が有形資産以外の経済的活動であり、 このようなサービス活動には、銀行業務、保険、運送、送信、 データ処理、宣伝、会計、デザインおよびエンジニアリング、 経営コンサルティング、観光業、技術移行などが含まれる。た だし、これらに限定されるものではない。また、契約が交わさ れた場所で「取引が即座に行われることを要求する Trade」も 商取引と認められる。- 次に挙げる条件を満たす場合において、個人に投資家非移民 ビザ(E-2:Treaty Investor nonimmigrant visa)が発行される。 - その個人あるいは会社が日本を含む条約国の国籍を持っており(株の最低 50%が日本を含む条約国の国籍を持つものによって所有されている)、その個人あるいはその個人の勤務する会社が多額の資金を米国の実在する企業に出資するか,既に出資しており(通常少なくとも100,000ドル以上とされている)その個人が重役または管理業務を執り行うか、その企業に必要な特殊技能を有しており、その投資家が経済的に大きく貢献しなくてはならず,もし投資から得られる収入が、その個人と家族を扶養するのみに十分な場合は対象外となり、その投資先が実在しているか,実際に設立の過程にあり、その個人がその業務を終えた時点で米国を離れなければならない。E-1およびE-2Treatyビザ所有の外国人の家族は移民局から 正式な労働許可を得ることは出来ない。しかし、このような家族が就業しても違反したとは見なされない。つまり、主なE非 移民ビザの所有者がその法的地位を維持している限り、移民局 は未許可で就業しているその家族の国外退去を要請することは できない。 - Treatyビザは、上記の個人投資家に適用される条件を満たし ている場合、日本を含む他の条約国の国民所有の会社の幹部にも発行される。Treaty ビザは通常5年間有効であり、最初に発行された期限に等しい 期限で国務省から再発行が可能である。滞在の延長にはTreaty Visaを持っている者が米国に入国する際にはI-94の入国書類に2年間の滞在許可を受ける。Treaty Traderおよ びTreaty Investor は、その資格と協定の資格(Treaty Status) を維持する限り無期限で米国滞在を認められる。 Summary: ご注意: このウェブサイトに記載されている情報は一般的なものであり、すべての移住に関するケースに当てはまるものではありませんのでご了承ください。 - 1. "L" Visa = 派遣社員、重役: 最初に、米国の子会社が、現地ローカルの移民局に対し申請をします。(この移民局での審査は、4 - 6 weeks 要しております。)現地移民局から許可が下りたら、日本の米国大使館にビザを申請します。 - Grand Total Lead time to get "L" Visa ....... 7 - 10 weeks.(Visa を大使館に預ける期間は 3 - 4 weeks.) - 1 年後に Green Card の申請をすることが可能です。 (他の "F" Visa 等と異なり、申請時に "永住の意思" を持ってもかまいません。) - ビザの有効期間は、経営管理者の場合、最高7年、専門知識者の場合、最高 5年です。 - 2. "E" Visa = :条約貿易業者(Treaty Trader)ビザ これは、日本の米国大使館に直接申請できます。米国の移民局の許可は不要です。しかし、或いは受入先の米国の事業体(子会社) の 50% 以上が日本国籍を持つものによって所有されていなければなりません。また、スポンサーとなる事業体が、日本と米国との間で既に相当量の貿易取引を行っていなければなりません。 - Grand Total Lead time to get "E" Visa ....... 4 - 7 weeks. (Visa を大使館に預ける期間は 4 - 7 weeks.) - E-1 Visa 米国大使館・領事館で申請、Visa 有効期限は 通常 5 年間ですが、ビザ取得の条件を満たしている限りは、半永久的に毎年更新することが可能です。 - また "L" Visa と異なり、米国での納税の義務はなし。 "L" Visa 同様、1 年後に Green Card の申請をすることが可能です。 ( "L" Visa 同様、申請時に "永住の意思" を持ってもかまいません。) - 上記、いずれもご家族の方も一緒に Visa が発給され、お子様の現地での学校へのご入学も可能です。 - Note #1: 現地で "B-1/2" Visa (= 短期商用 Visa) から "L" Visa への切り替えは、困難なようです。H-1B などの "就労を許可された (= 給与を受け取っても良い)" Visa からの Status 変更の申請は十分可能ですが、"B-1/2" は短期商用 (= 6 - 12 months) で就労は許可され ない Visa であるため、L-1 or E-1 への米国内での変更は極めて難しいようです。 - Note #2: "H-1 Visa" も該当させることも可能ですが、基本的には上記"L" Visa を同様、現地の移民局の許可を得るのが最初のステップとなりますので、"L" Visa を最初から申請される方が有利です。 - Example.....必要な書類 for "E" Visa: ============================ A. 資本財の所有権及び支配権として 銀行からの明細書。 決算報告書。 公債・普通預金。 - B. 出資金の送金証明書として: 小切手・支払い命令書。 為替・振替。 外貨承認書。 受領書。 - C. 米国内での事業設立の証明として: 登記簿謄本。 合弁事業契約書。 組織図・従業員チャート。 株式証書。 財産所有権。 契約書。 受領書。 ビジネスライセンス。 事業物件の賃貸又は購入の契約書。 - D. 投資家・非移民条約貿易家の国籍証明として: 申請者の有効パスポート。 親会社の会社定義。 株式市場リスト。 - E. 日米間の貿易の証明として: 請求書。 貨物引換証。 税関許可証。 着荷商品。 運送受領証。 発注証書。 契約書。 - F. 米国内での投資の証明として: 財産所有権。 受領証。 契約書。 公債。 銀行明細書。 - G. 営業実績の証明として: 決算報告書。 会計監査書。 米国法人税納税証明書。 - H. 事業が周辺的でないことの証明として: 給料支払簿・従業員名簿。 納税証明書。 個人所得税の納税証明書。 他からの収入・資金。 - I. 事業の真実性の証明として: 営業報告書。 カタログ。 広告・商品の見出し。 雑誌等からの広告の切り抜き。 - 申請者の資格を証明する書類を徴収する。 履歴書。 大学の卒業証明書・通知表等の写し。 会社との雇用関係を示す書類、納税証明書や従業員名簿禄等。 申請者が主要な投資家であることの証明。 専門技術の免許等。 - 過去 3年間の納税証明書。 会社の組織図で申請者のポジションの内容を書き記したもの。 名刺の写し。 米国査証(ビザ)の写し。 パスポート。 INS Form I-94入国記録証)の写し。 - Example......必要な書類 for "L" Visa: ============================ アメリカと日本にある両会社の関連関係を述べた書類。 会社の定義または法的許可書(アメリカ・日本)。 法的な業務登録書(アメリカ・日本)。 過去2年間の納税証明書(アメリカ・日本)。 株式会社であれば、株式のコピー。 法務局による公証済の宣誓供述書、もし株式会社でなければビジネスの公の記録(各オーナーの氏名、会社所有率等)。 会社が合併事業であれば合併事業契約のコピー。 年間株式報告書(アメリカ・日本)。 過去 2年間の会計士の財務報告書(損益勘定書、貸借対象表等)(アメリカ・日本)。 過去 2年間の賃金台帳(アメリカ・日本)。 米国側の会社の説明書・会社紹介。 アメリカ側の会社の銀行からの手紙や平均預金残高証明。 米国会社の土地・家屋の証書、またはリース契約書。 もし株式の半分以上が一般の者に所有されていれば、その者との関係を述べた法務局発行の書類。 日本の会社側の会議録コピー。 米国会社に対する日本会社側のビジネス展望・開拓プラン。 資本化の証明、銀行公証済の為替・振替のレシートまたは振込済のチェック。 米国人以外の労働者全ての米国内においてのステータス・外国人登録番号。 米国内での申請者の詳しい仕事内容。 申請者が米国に派遣される正当性を述べた書類。 公共機関・貿易組織機関等からのメンバーシップ宣誓書。 3.従業員用書類。 - 履歴書 大学の卒業証明書、成績証明書。 日本での過去 2 - 3 年の雇用された証明書。 日本の会社側で重役、管理職、または特殊技能を持つ従業員であったことを証明する書類プロのライセンス。 過去 3年間の源泉徴収票。 役職や管理していた部門を述べた会社の組織図。 ビジネスカードのコピー。 ビザの写し。 パスポート。 I-94・出国記録用紙のコピー。 会社からのサポートレター。 > 現在位置: Home > L-1, E-1 ビザの詳細解説 >
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