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私共はカナダ移民法、米国移民法の法律事務所として 1994年設立以来、米国大使館
に於ける就労ビザ申請、グリーンカード申請に関連する法律業務、会社法等について
極めて質の高い法務サポートをご提供してまいりました。
当事務所では移民法運用に関する基本事項をを丁寧にご説明致します。しばしば解釈が
複雑となる移民法でありますが、審査基準の基本事項と解釈をご理解いただいた上で
当事務所で詳細の面談をされればお客様のビザ取得の可能性を正確にご判断いただけます。
当事務所は1994年開設以来多くのケースをお取り扱いしてまいりました。特に投資移民
カテゴリー・ 企業家移民カテゴリー・自営業カテゴリーにおいては申請をされた方全員が
ビザ取得に成功致しております。これは申請をされる前に決算書、資産証明、株式持分等の
分析を完全に行いカナダ国と日本国間の税法、会社法の差異を理解しながら完璧な対応を
とってきたことによるものです。一方、分析によって審査パスが困難と判断された場合は
詳細を誠実にお客様にご説明、当事務所による申請お取り扱いを辞退してまいりました。
ビザを取得された後のステータス維持につきましても、法令を遵守され移民法の基本事項を
ご理解いただければ入国拒否等のトラブルに遭遇することはございません。更に必要に応じ
ビザ取得後の再入国審査に於けるサポート、オフィシャルレター作成等も丁寧に行っており
ますので以降もご心配をされることなくビザステータスを維持いただけます。
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