DV-2009 関連 FAQ List:

KCC 応募規定 & 写真仕様詳細:

1. DV-2009 オンラインエントリーについて:
DV-2005 DV-2006 受付より応募エントリーをオンラインで受け付けることになりました。従来の郵送による方式は中止となりました。写真も電子ファイルで添付する方式が採用されます:

+ 応募はオンライン上で受付され、従来のような自筆署名は不要となります。
+ 写真は従来通り、ご本人、配偶者、お子様それぞれ必要となります。
+ 写真は JPEG File でオンライン上で添付する方式となります。
 (写真仕様: 50mm x 50mm のサイズで "150 dpi" 仕様、または Digital 320 (高) x 240 (幅) Pixels)。
 (但し画像 File サイズは 62,500 bytes 以下であること)。

Note:
デジタル写真 or 一般プリント写真を規定にそったデジタルデータへの処理は当社で行います。
(デジタルフォトまたは通常のプリント写真を当社にお送りいただければ結構です。)

エントリーシステムが導入運用される見込みです。KCC 運用開始直後のシステム初期トラブル、12 月初旬の応募集中などのトラブルを回避する意味でも、時間的余裕を持って応募することが望ましいといえます。

2. 注意点: 写真の仕様について:
今回のオンラインエントリーから写真は下記二種類の仕様から選んで "JPEG" デジタル写真をオンラインで添付することになります。

Choice #1:
カラーまたは白黒の "JPEG" ファイルのデジタル写真: サイズは 320 (高) pixel x 240 (幅) pixel。
カラーの場合 24-bit color 仕様とする。白黒の場合も 24-bit gray scale。
画像サイズは 62,500 bytes 以下。

Choice #2:
50cm x 50cm の一般のカラーまたは白黒のプリント写真を 150dpi 設定の Scanner で読み取り "JPEG" ファイル化したもの。 カラーの場合 24-bit color 仕様とする。白黒の場合も 24-bit gray scale。画像サイズは 62,500 bytes 以下。

Remark:
上記 JPEG デジタル処理、Scanner 処理は当社で行っております。
写真の "実寸デジタルデータサンプル & 一般プリント写真見本" も当社からご提供致します。

注意:
ここ数年国内で販売されているデジタルカメラは 640 x 480 pixel  以上のサイズしか設定できないものが殆どですので、320 x 240 pixel への修正は、Adobe Photoshop 等の画像処理ソフトウェアでご自分で修正処理されるか、普段から JPEG デジタル画像処理を行っているフォトショップ等に依頼されることをお勧め致します。このデジタル写真の設定が難しい場合は、一般の 50mm x 50mm の証明写真を撮影プリントし Scanner で処理される方が容易であると思われます。


Note 1:
写真はカメラ真正面を向いたもので顔の部分のスペースが写真全体に占める割合が約 50% であること。顔を横あるいは上下に傾けたものは失格となります。

Note 2:
写真はご本人、配偶者、21 歳未満のお子様それぞれ一枚づつ添付。グループ(= 集合) 写真は失格となります。

Note 3:
写真の背景は無地で白、または無地で極めて薄い淡色とする。日本国内の証明写真は背景が濃い青色のものがしばしば見られますが、これは失格となる可能性があります。米国またはカナダにおける証明写真の背景色のチェックは厳しく例えば、米国大使館での面接時に証明写真の背景色が濃すぎることにより写真の再提出を求められるケースが極めて多くなっております。DV Program の応募においても写真仕様のチェックは厳格に行われておりますので十分注意が必要です。
(当社からはサンプル写真をご提供しております)。

Note 4:
サングラスまたは帽子などの着用は、宗教的理由を除いては、失格となります。

3. 現在他のカテゴリーの米国ビザを取得、または申請中の方:

DV Program は特殊なカテゴリーとして管理されており、DV Program に応募する行為は、ビザ申請とは判断されず、他の取得済みのビザ及び申請中のビザには基本的に影響は与えません。しかし他の Non-Immigrant Visa の面接時に DV Program への応募に関する質問がある場合は一定の注意事項の留意が必要です。また DV Program に当選しビザ申請をした後は、既に保持しているビザで米国に入出国する場合は特に、滞在期間等に関する入出国審査官との質疑応答には注意が必要です。

4. 応募時に申告する電子メールアドレスについて:
正規プロバイダーの電子メールアドレス、Hotmail 等のフリーメールアドレス、いずれも使用可能です。しかし携帯電話用のメールアドレスは避けて下さい。






その他一般的な FAQ 質問リスト:

DV Program の当選の可能性 :

応募総数など、発表された数字から推定しますと、過去 1 - 3 年平均で、応募総数約 1200 - 1300 万通、この内書類不備で無効となった応募書類は DV-2002 において 約 200 万通でした。従いまして、有効応募総数は約 1000 万通、その内当選通知総数は約 100,000 通です。この内日本人の当選者はここ数年で平均 400 名程度で したが、昨年実施された DV-2002 では日本からは 637 名と大幅に増加しております。全世界からの応募総数に対する日本人当選者数は大変少なく見えますが、世界を6 地域に分割し地域による当選者バランスを調節していることを考慮すると日本人の当選可能性はこれらの総数字の単純計算から得られる確率よりは高い可能性もあります。抽選はコンピュターによる無作為 Random 抽出です。従いまして書類不備がない限り、業者による当選確率の差異はありせん。当選番号は Serial Case No. 順に処理されているようですので、番号は若い程有利といえる可能性もあります。従って当選しましたら直ちに VISA 申請書類作成を正確に行う必要があります。当社にお任せいただければ迅速正確に処理致します。別途費用が発生しますが、海外基準の適正な価格で受付致します。もちろん当社に依頼される義務は一切ありません。

Note:
今年度 DV-2009 より、当社経由で応募されたお客様が当選された場合、ビザ申請書類作成は、当社で無料で、正確なサポートを致します。また面接時の留意事項、米国ビザ審査基準にあった完全な Supporting Documents 準備の為の、正確なサポートをご提供致します。これらの Legal Support 費用は法務コンサルタントに依頼した場合、国内では通常 20 - 35 万円程度となりますが、当社経由でお申し込みいただければ、この Legal Support Fee が無料となります。ただし、大使館指定の病院に支払う健康診断費用、大使館ビザ査証課に支払うビザ申請費用、写真代等の実費のご負担はお客様にお願い致します。

家族の方の応募 :
応募にあたって、ご家族に < 配偶者 > < 21 歳未満のお子様 > がいらっしゃる場合は忘れずにご記入下さい。お客様が当選された場合、家族に方には自動的には当選者と同じ権利が付与されますが、応募書類にあらかじめ記載していないと権利が認められなくなります。またこの配偶者の方を応募者とし (= この場合お客様がご家族の一員となる) 別途応募も可能で、当選確率は単純に 2 倍となります。

応募書類に記載する住所 :
応募に記載する住所は、郵便物が確実に届く住所をご記入下さい。その後引越し等をされる場合は、住所変更届を郵便局におだし下さい。応募書類に記載する現住所は申請時の住所と別であっても問題ありません。

当選結果の通知 :
当選者の通知先は、 < お客様直接 > または < 当社経由 > のうちのいずれかをお選びおただけます。申込時にご指定下さい。尚落選の場合は何も連絡がきません。応募総数が全世界で 1200 - 1300 万通にも達しますので、落選者への通知は大変な事務処理になってしまいますので、これはやむおえないと思われます。当選通知は翌年の 4 - 7 月の間に郵便で通知されます。

当選通知がくると、同封された所定の書類に必要事項を記入して VISA センターに郵送します。VISA センターから後日面接の日時を指定した通知がきます。面接は東京の米国大使館で行われます(= 沖縄と奄美大島はアメリカ領事館)。

米国在住で Non--Immigrant VISA をお持ちの方は、面接を米国内で行う選択肢もあります。詳細はお問合せください。

面接時に準備する書類 :
面接には下記書類の準備が必要です。これら全て "英語に翻訳" したものを準備します。準備方法は当社で詳細をお知らせ致します :

+ 健康診断書 (= 指定医療機関による)(伝染病のチェックが主な目的)。
+ 戸籍謄本 (= 出生地と応募資格、家族構成の確認のため)。
+ 警察証明書 (= 犯罪歴のチェックのため)。
+ 高校の卒業証明書(= 中卒の場合は職歴を証明するもの)。
+ パスポート (= 6 ケ月以上の残存有効期間のあるもの)。
+ 財務状況証明書類 (= 銀行の残高証明、または米国での雇用証明書)。
< 残高証明の必要金額は、ご家族の人数によって異なります >

当選後の米国大使館での面接 :
英語力が問われるわけではなく、落選材料にはなりません。チェックされるのは伝染病等の健康問題 * 犯罪歴の事項です。これらの問題も一概に却下される理由にはなりません。書類審査と面接をクリアーすれば、その場で "渡航 VISA" が付与されます。GREEN CARD (= 外国人登録証) は入国後一ヶ月程度以内にアメリカの住所に送付されます。

米国への渡航義務 * 居住条件 * GREEN CARD の発給:
渡航 VISA が付与されたら 6 ケ月以内にアメリカへ渡航することが義務となります。しかし日本のお仕事の都合などで日本にまだしばらく居住が必要な場合は、Landing の為に米国に渡航後すぐ日本に戻ることも可能です。この場合は 1 年の内に 180 日以上米国に居住する義務があること、また RE-ENTRY PERMIT (= 再入国許可証) を申請取得することによりこの 180 日以上米国に居住する義務が免除になること等の留意が必要です。詳細はお問い合わせください。

米国入国の際には指紋押捺をしなければなりません。この条件を満たすと 1 年の滞在許可が与えられます。GREEN CARD は入国 6 ケ月以内に米国内の自分の住所の送付されてきます。また "SOCIAL SECURITY NUMBER = 社会保険番号" を申請取得します。この "SOCIAL SECURITY NUMBER" は自動車運転免許、銀行口座開設、医療サービス手続、クレジットカード等の申込時に必要となります。

永住 VISA * GREEN CARD 取得後の義務 * 注意事項 :
米国に居住しますと、米国市民と同じく納税の義務が発生します。 全世界での所得が米国で課税対象となります。しかし日米間の様に "相互租税条約" を締結している国との間では、対象国で課税されていれば米国では非課税となります。米国では基本的に納税者は確定申告を行います。しかし企業勤務者の場合は、日本の源泉徴収と同じ形態で納税するケースが増えております。

GREEN CARD 保持者は基本的に米国に居住すると前提にたっています。米国以外への旅行、出張について、4 ケ月以内の旅行は GREEN CARD 維持に全く影響はありません。4 ケ月以上の滞在の場合は入国時に質問を受けますが、1 年以内の米国外滞在であれば基本的に問題ありません。しかし 1 年以上の場合は、あらかじめ再入国許可書 (= Resident Re-Entry Permission) を申請 * 取得しておく必要があります。この "RRP" は最高 2 年の期限で発行され、その際 "理由として業務内容 * 雇用者の署名" 等が必要な場合もあります。

DV Program 抽選以外に GREEN CARD を取得するその他の方法 :
年々米国 GREEN CARD の取得は難しくなっています。DV Program 以外で取得する方法として下記の CATEGORY があります :

1. 米国市民または GREEN CARD 保持者との結婚。
2. 米国内での出産。
3. 米国企業への就職。
4. 米国への投資。

いずれも申請後に直ぐ GREEN CARD が発給されるわけではなく、特に上記の(3)(4)は年々条件が厳しくなっています。投資については US$500,000.- からUS$1,000,000.- といった必要投資金額だけでなく、米国人雇用、新規事業の条件で細かい規定があり、困難を極めています。米国企業への就職につきましても、かなり傑出した技能、Talent  がないと GREEN CARD 発給は難しく、いわゆる著名 * 上場企業のビジネスマンでさえも GREEN CARD の申請をしても、何年も待ったままというケースが増えています。この様な昨今の状況で、抽選で GREEN CARD 取得に応募するということは、チャレンジに値するものと考えます。当選すれば米国大使館に所定の書類を持参し、面接を受けますが、前述の通り、英語力が問われるわけではなく、病気、犯罪歴、などの問題がなければ、すぐその場で "渡航 VISA" が付与されます。GREEN CARD (= 外国人登録証) は Initial Landing 入国後 1 - 2 weeks 程度で米国内の自分の住所に送付されます。

米国のその他の VISA について :
その他米国 VISA については当ホームページ: 米国 VISA 最新情報 をご覧下さい。



日本の年金を米国で受け取る :
自分の住む市町村に < 海外転出届 > を提出し、現住所を海外に移した場合でも、日本で受給している年金は継続してそのまま受け取れます。手続は、社会保険事務所から "年金の支払いを受ける者に関する事項" という用紙と受け取り、所定事項を記入の上、社会保険事務センターに送付します。指定金融機関は海外金融機関でも構いません。



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