DV program | 質問と回答
Q1: 他のカテゴリーの米国就労ビザ、就学ビザを取得済、または申請中の方の注意事項 ?
DV Program は特殊なカテゴリーとして管理されており、DV Program に応募する行為は、ビザ申請とは判断されず、他の取得済みのビザ及び申請中のビザには基本的に影響は与えません。しかし他の Non-Immigrant Visa の面接時に DV Program への応募に関する質問がある場合は一定の注意事項の留意が必要です。また DV Program に当選しビザ申請をした後は、既に保持しているビザで米国に入出国する場合は特に、滞在期間等に関する入出国審査官との質疑応答には注意が必要です。
Q2: DV Program の当選結果確認について
DV-201/2010 より新システムが導入され翌年 7月 1日 - 翌々年 6月 30日の期間、KCC オフィシャルサイトにて Confirmation Number 及び個人情報を入力することにより当選されたか否かの確認がオンラインで可能となります。
Q3: DV Program の当選確率の推定
応募総数など、発表された数字から推定しますと、過去 1 - 3 年平均で応募総数約 1200 - 1300万通、この内書類不備で無効となった応募書類は
DV-20** において 約 200万通でした。有効応募総数は約 1000万通、その内当選通知総数は約 100,000通です。この内日本人の当選者はここ数年で平均
400名程度で したが、DV-20** では日本からは 637名と増加しております。世界を6地域に分割し地域による当選者バランスを調節していること、当選した場合でも全員にグリーンカードが発給される訳ではないこと等を考慮しますと最終的にグリーンカード取得出来る確率は
0.3% 程度と推定されます。
Q4: ご家族の方の応募について
家族の方の応募 :
応募にあたって、ご家族に配偶者、21歳未満のお子様がいらっしゃる場合は忘れずにご記入下さい。お客様が当選された場合、家族に方には自動的には当選者と同じ権利が付与されます。
Q5: 当選通知受領後の手続きについて
当選通知がくると、同封された所定の書類に必要事項を記入して Visa センターに郵送します。Visa センターから後日面接の日時を指定した通知がきます。面接は東京の米国大使館で行われます(= 沖縄と奄美大島はアメリカ領事館)。米国在住で Non-Immigrant Visa をお持ちの方は、面接を米国内で行う選択肢もあります。
Q6: 面接時に準備する書類
面接には下記書類の準備が必要です。これら全て英語に翻訳したものを準備します:
健康診断書 (指定医療機関による 伝染病のチェックが主な目的)。
戸籍謄本 (出生地と応募資格、家族構成の確認)。
日本の無犯罪証明書 (犯罪歴のチェック)。
高校の卒業証明書(中学卒の方の場合は規定の職歴を証明するもの)。
パスポート (6 ケ月以上の残存有効期間のあるもの)。
財務状況証明書類 (銀行の残高証明、または米国での雇用証明書)。
(残高証明の必要金額は、ご家族の人数によって異なります)
Memo:
日本、米国以外の国に六ヶ月以上の期間、居住歴のある方はその国の無犯罪証明書提出も必要です。
Q7: 当選後の米国大使館での面接について
英語力は問われることはなくビザ却下の理由にはなりません。英語を全くお話にならない方の面接は米国人面接官と一緒に大使館側の日本人担当者が補佐することになります。審査に於いてチェックされるのは伝染病等の健康問題 犯罪歴 過去の米国での滞在歴と不法滞在の有無確認等の事項です。書類審査と面接をクリアーすれば、通常当日の午後に
「渡航ビザ」 が発給されます。Green card (= 外国人登録証) は入国後一ヶ月程度以内にアメリカ国内の住所に郵送されます。
Q8: 面接パス後の米国への渡航義務 米国での居住条件 Green card 発給について
渡航 Visa が付与されたら 6 ケ月以内にアメリカへ渡航することが義務となります。しかし日本のお仕事の都合などで日本にまだしばらく居住が必要な場合は、Landing
の為の米国渡航後、直ちに日本に戻ることも可能です。原則は 1年の内に 180日以上米国に居住する義務があること、また Re-entry permit
(= 再入国許可証) を申請取得することによりこの 180日以上米国内居住の義務が免除になること等の条件を理解されておくことが必要です。
⇒ Re-entry permit (再入国許可) の解説
Landing 米国入国の際には指紋押捺をしなければなりません。この条件を満たしますと 1年の滞在許可が与えられます。Green card は入国後、通常
1 - 2ケ月以内に米国内の自分の住所の送付されてきます。また "Social security number = 社会保険番号"
を申請取得します。"SSN = Social security number" は自動車運転免許 銀行口座開設 医療サービス手続 クレジットカード等の申込時に必要となります。
Q9: 永住 Visa Green card 取得後の義務 注意事項
米国市民と同じく納税の義務が発生します。 全世界での所得が米国で課税対象となります。しかし日米間の様に "相互租税条約"
を締結している国との間では、対象国で課税されていれば米国では非課税となります。米国では基本的に納税者は確定申告を行います。しかし企業勤務者の場合は、日本の源泉徴収と同じ形態で納税するケースが増えております。
Green card 保持者は米国に居住するとの前提にたっています。米国以外への旅行 出張について、4ケ月以内の旅行は Green card
維持に影響はありません。4ケ月以上の滞在の場合は入国時に質問を受けますが、6ヶ月年以内の米国外滞在であれば通常問題ありません。しかし 6ヶ月以上の場合は、あらかじめ再入国許可書
(= Resident Re-Entry Permission) を申請 取得しておく必要があります。"RRP" は最高
2年の期限で発行され、理由として業務内容 雇用者の署名等が必要な場合もあります。
⇒ Green card 維持の条件 解説
⇒ Re-entry permit (再入国許可) の解説