H-1B ビザの解説

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H-1B ビザの解説

H-1B, H1B ビザの解説
(就労ビザ: Non-Immigrant Visa):

多くの方からお問い合わせをいただく H-1B VISA の詳細です。一般的な Example をベースとして記述おりますので、個々の具体的ケースに於いては詳細が調整・変更される場合がございます。また基準はしばしばアップデート変更されますので参考程度にお読み願います。


News (June 22, 2020):
トランプ政権 2020年6月22日 大統領令:
就労ビザ(= H-1B, H-2B, L-1/2, E-1/2) ビザを 2020年末迄、新規発給を停止することを発表しました。これは新型コロナウィルス・パンデミック状況下にある米国の雇用改善、特に IT関連分野の米国人の雇用を優先確保することを目的としており、米国法人子会社に勤務する企業駐在員・同伴家族の就労ビザ・家族ビザにも影響が出る見込みです。但し、既に発給済の H-1B, H-2B ビザは今回の措置による影響はありません。


News (May 21, 2020)
トランプ政権は、H-1Bビザを持つ外国籍の科学者やエンジニアを対象に、職種・勤務地に応じ、最低年間賃金を15万米ドルから25万米ドル以上とすることを雇用企業側に義務付ける法案提出を検討しております。また、政権内で移民受入に強硬に反対するグループは、新型コロナウィルス感染拡大・米国内雇用悪化の状況下、ハイテク系技術・外国人労働者の米国流入の阻止をする良い機会ととらえているようです。


News (Aug. 20, 2017):
米国民の雇用を促す目的で 2017年4月18日 トランプ米大統領は、専門技能職 外国人向け H-1B ビザ審査を厳格化する大統領令に署名、大統領選挙公約である「米国第一主義」推進の一環と見られます。H-1B ビザ審査方法について、より優れた技能を持った 高給与水準の外国人労働者が対象となる様、現行の抽選方式から能力査定をベースに審査を行うことになると予想されます。以前から H-1B ビザについては低給与水準のインド系企業の社員 (特に初級プログラマー) 向けに優先発給されているとして、米国民の雇用を奪い 賃金を押し下げの結果を招いているとの批判がありました。今後は初級プログラマー等の低賃金外国人労働者は H-1B ビザの対象から外される見込みです。

Memo:
H-1B ビザの現在の発行枠数は年間で 65,000 ~ 85,000 cases ですが、今後 50,000 cases 程度迄制限される見込みです (応募者は例年、年間 250,000 ~ 300,000)。


H-1B ビザ の概要 - 取得資格者
Non-Immigrant Visa のうちH-1B Visa はいろいろな職種の人を対象とした Visa である。特殊技能者 "Professional" として米国に一時渡航しようとする者は、移民法の規定上 H-1B Visa の交付を受けて入国することになる。この "Professional" が何を意味するかは職種によって若干異なるが、学歴を要求するような職種の場合は、最低4年制大学を卒業して "学士 = Bachelor's Degree" の称号を有することが要求される。公認会計士、コンピュ―ター アナ リスト、技師、財務アナリスト、科学者、建築士、弁護士等がこれに該当する。学士の称号を有していない場合でも、在学期間と実務研修期間を合わせて判断した場合、4年制大学卒業者と同程度の学力を有すると判断されれば H-1 Visa の交付を受けられる場合もある。 米国政府機関の所管の国際共同研究開発プロジェクト等の特別な任務で米国に入国しようとする日本人もH-1B Visa を申請すること が可能。

手続:
H-1B Visa の取得申請をする場合は、まず米国労働省に "就労条件 許可申請書(Labor Condition Application" を提出。 この申請をしたのちに、I-129 様式による "非移民労働者入国許可申請書" に必要事項を記載し、これに所定の添付書類(就労条件許可申請書コピーを含む)を付して、予定勤務先所在地を管轄する移民帰化局の地方事務所 "INS Regional Service Center" あてに提出する。特殊技能者として米国に入国しようとする者は、国防省が管轄する国際共同研究開発プロジェクトに従事するために入国しようとする場合はその本人が、それ以外の場合は本人の事業者となる米国企業が、申請書を提出 しなければならない。移民帰化局の地方事務所に提出した Visa の発給申請 が認められると、日本の米国領事館(申請者が日本以外の国に所在する米国領事館で、 Visa の発給を受けたいと希望した場合はその領事館)にその旨の連絡が行き、そこで申請者本人から提出された旅券の査証欄に、Hー1B Visa の発給が行われた事実を証するスタンプが押される。

添付書類:
I-129 様式による「非移民労働者入国許可申請書」に添付して提出しなければならない書類は、取得しようとするH-1B Visa の種類によって若干異なる。 特殊技能者として米国内で―時的な用役の提供をしたり、勤務することを目的として入国しようとする者は、下記の書類を申請書に添付しなければならない。

米国労働省の受理印か、許可印のある就労条件許可申請書の写し。就労条件許可申請手続は、1990年移民法 (Immigration Act of1990) 規定によって、新たに追加された手続を採る。

特殊技能従事者としての資格を有することを証する書面。「特殊技能」とは高度に専門化した知識を、理論的かつ実際的に駆使して行う職業、米国内で初めてこの種の職業に就こうとする場合は、学士の称号以上の称号を有していることが条件となる。この要件をクリアするためには、要求される仕事の内容が複雑、もしくはユニ―クなものであり、そのために―定以上の学歴を持った者でなければ勤まらないという事実か、問題の職種に就かせるための人員を採用する場合は必ず採用条件として「学士以上の称号を有している者に限る」という条件を付する様にしていると言う事実のいずれかを証明した、勤務先作成による証明書を提出。

申請者が、米国の大学や大学院の卒業生である場合は、学士課程、修士課程または博士課程を修了したことを証する卒業証書等の写し。申請者が外国の大学や大学院の卒業者である場合は、米国における学士課程、修士課程または博士課程と同―の過程を修了したことを証する卒業証書等の写し。申請者が大学中退者である場合は、その事実を証する証明書と、専門職従事者として要求されている学歴と同等の学力を有する者であることを証する訓練証明書、もしくは実務経験証明書の写し各1通。学士以上の学位が要求される職種の場合で、申請者が大学中退者である場合は、4年から実際の大学在籍期間を引いた残りの期間1年につき、3年以上の実務研修期間か、実務経験期間を有していなければならない。修士以上の学位を必要とするような職種の場合で申請者が学士の称号しか持っていない場合は、最低 5年の実務経験が必須。

予定している職種に就こうとする場合に、米国内の予定就労先の属する州において、関連業法上の免許が必要とされている場合は、その免許証の写し 申請者と米国における本人の予定勤務先との間で締結された、雇用契約書や役務提供契約書の写し。書面による契約が存在していない場合は、ロ頭で定めた雇用条件や就労条件の概要を記載した書面1通勤務先となる米国企業は、H-1B Visa の有効期限満了前に、雇用関係や役務提供契約が修了した場合は、帰国旅費自社負担で本人を必ず帰国させなければならない。勤務先となる米国企業は、この責任を必ず履行する旨を記載した保証書を作成して、H-1B Visa の申請書に添付し、移民帰化局に提出しなければならない。国防省所管の国際共同研究開発ブロジェクトに、特殊技能者として従事するために米国に入国しようとする場合は、勤務先となる米国企業や米国政府機関は、上記のa~fに掲げた添付書類のほかに、下記の書類を追加添付書類として作成し、提出しなければならない。

仕事の内容を説明した説明書1通と、プロジェクトの内容と担当してもらおうとする仕事の内容が、上記に掲げた条件を満たしているものであることを確認した確認書1通
過去1年間に同プロジェクトに従事した外国人(永住許可者は除く)全員の氏名とそれぞれの採用年月日を記載した名簿。

Visa の有効期間:
H-1B Visa の最初の有効期間は最高3年である。H-1B Visa の場合 は有効期間は更新期間も通算して6年が限度となっているが、国防省所管 の国際共同研究開発プロジェクトに従事している者の場合は、特例として 最高10年の通算有効期間が認められている。

同伴家族の取扱い:
H-1B Visa を取得した者が、その配偶者や未婚の子女を同伴入国させようとする場合、同伴家族はH-4 Visa を取得して入国することができる。 H-4 Visa を取得した同伴家族は、所帯主たるH-1B Visa の所持者と同一 期間米国に滞在することができる。同伴家族として米国に滞在している配偶者や未成年者たる子女の場合は、米国内で就労することはできないが、 就学することは差し支えない。H-1B Visa の所持者がお手伝いさん等の使用人を同伴して入国させようとする場合、使用人についてはB-1 Visa を取得すれば、使用人として就労させることができる。

最近の法改正
1998年のアメリカ合衆国競争力強化および労働条件改善法に基づき次のような変更が招来された。すなわちH-1Bの社員をかなり高い割合で(15%以上)雇っている雇用者についてはH-1Bの非移民者を雇用する前にアメリカの労働者をアメリカ合衆国内において募集するよに要求されること、およびH-1Bの非移民入国者を雇う以前にいかなるアメリカの労働者もレイオフしないということを同意するように要求されることとなった。またこの法律はこのような新たな条件に従わない雇用主に対し、より厳しい処罰を科すものとした。これらのより厳しい処罰とは今後3年間はいかなる移民法上の申請をすることもできなくなり、かつ35、000ドルまでの罰金が科され、しかも当該外国人労働者に対し規定の捧給を支払っていない場合にはその差額の支払いを要求される、というものである。また、この法律は1 Visa 申請当たり雇用主がアメリカの労働者の教育およびトレーニングの資金を提出するために使われるべく500ドルの支払いを課スすこととしている。しかもこのH-1B Visa については1999年および2000年について11万5000件しか認められなかった。AC21によると2003年9月までに H-1B の年発給数は、115,000 から 195,000 に増額される。2000年12月17日以降の申請に関しては、トレーニング料が現行の $500 から、$1,000 に値上げされる。

就労条件許可の取得申請手続:
1990年移民法の成立により一時渡来 Visa のうちH-1B Visa の発給申請手続に各種の変更が加えられた。新法の規定により、H-1B Visa の発給申請や更新申請に際しては、申請者たる外国人を就労させようとするか、現に就労させている米国企業(以下「米国事業者」という)は、移民帰化局に Visa の発給申請や更新を提出する前に、米国労働省から就労条件許可を取得しなければならないことになった。就労条件許可取得申請書手続の概要とこの申請書類に添付しなければならない書類、ならびに許可条件に違反したり虚偽の申請をした場合に適用される罰則は次のとおりである。

就労条件可申請手続の概要
関連法令の規定上、H-1B Visa の発給申請者や更新申請者たる外国人を就労させようとしたり、現に就労させている米国事業者は、必ず就労条件許可申請書の中で下記の各事項を保証しなければならないことになっている。

a. H-1B Visa の発給申請者や更新申請者たる外国人に対しては、社内で同一職種に就いている同じような経験を有する他の現地職員に実際に支給している賃金と同一水準の賃金と、就労場所の近隣において同一職種に従事している者に対して支給されている相場賃金のうちの、いずれか高い方の賃金(いずれの賃金が高いかは就労条件許可申請時において入手できる最善の資料に従って判断することを要する)を支給すること実際の「相場賃金(prevailing wage)」を判断する方法として米国企業に認められる方法としては次の4つの方法がある。

(1) 問題の職種がデイヴィス ベーコン法(Davis-Bacon Act)やマクナマラ オハラ役務契約法(McNamara-O'Hara Service Contract Act)の適用対象職種である場合は、両法律のいずれかに定められている規定に従って算定した賃金を相場賃金とする方法。ただしこれらは、政府の仕事を請け負う業者のうち主に運転手、清掃人や建設関係などのサービス関連労働者の賃金を設定する法律はないので、会社役員、管理者や専門知識を持つ社員には当てはまらなく、H-B1 Visa にはあまり関係がない。

(2) 労使間に労働協約が存在している職種の場合は、その労働協約中に定められている賃金水準を相場賃金とする方法。ただしこの方法はあくまでも推定的な方法であり、労働協約に定められている賃金水準が実際の賃金水準であるという推定が認められない場合もある。

(3) カリフォルニア州の場合は、州政府の雇用開発省に申請して判定してもらう方法。それ以上の州の場合は州政府の労働省に申請して判定してもらう方法。それ以外の州の場合は州政府の労働省に申請して判定してもらう方法。

(4) 権威のある独立の調査機関からの入手した賃金統計資料を使用する方法。この場合の調査機関は米国事業者の系列に属するものであってはならず、問題の職種につき専門の調査機関として認知されている機関でなければならない。使用する賃金統計資料は過去24ヶ月内に収集したデータに基づいて類以の職種に従事している勤労者に対して支払われている平均賃金を反映したものでなければならず、当該機関が公表している最新のものを使わなければならず、当該機関が公表している最新のものを使わなければならない。

なお、就労先たる米国事業者は、関連法令の規定上、24ヶ月に1回の割合で定期的に上記の4つの方法のいずれかを使って相場賃金の算定をやり直さなければならない。相場賃金が上昇した場合は、H-1B Visa の発給を受けている外国人たる就労者に対しては賃上げをしなければならない。ただしその時点ですでに同外国人就労者が相場賃金以上の賃金の支給を受けている場合はこの限りではない。

米国事業者は、相場賃金の算定をしたら、次に問題の職種に就いている者に対して実際に支給している賃金の水準の算定をしなければならない。「実際に支給している賃金の水準」とは同一事業所において同一職種に就いている同じような立場の従業員」とは同一勤務シフトに属しているなど、同一条件下において同一の地位にある従業員のことをいう。関連法令上特に実際の賃金水準をどのように算出するかを定めた規定はないが、計算を行う場合は、似たような勤務条件で勤務している従業員に支給している賃金の平均値を「週休1,000ドル~1,100ドルの範囲」とか、「月給5,000ドル~5,500ドルの範囲」というように一定の幅を持たせて算出する必要があろう。

b. H-1B Visa で入国する外国人労働者に適用する就労条件を決める場合は、類似の職種に就いている他の者の就労条件に悪影響を及ばさないようにすること。「類似の職種に就いている他の者(workers similarly employed)」とは、職業分類上、実質上似たような職種に就いている他の者をいう。就労条件に関する記載内容は信頼のおける資料の裏付けがなくてはならない。信頼のおける裏付資料としては、米国事業者自信が実際に行った調査結果に基づく資料、独立の調査機関や研究者が発表している調査資料その他の関連資料などが考えられる。

c. 予定就労先の所在地において問題の職種や職能に従事している労働者と米国事業者との間で労働問題が発生している場合でも、ストライキやロックアウトが発生していないこと

d. 米国事業者の従業員のうち予定就労者先において類似の職種に就いている者を代表する団体交渉責任者に対して下記事項を記載した通知を送付済みであること(団体交渉責任者がいない場合は、下記事項を記載した掲示を予定就労先たる事業所内のわかりやすい場所に掲出済みであること)

(1) 労働省に対して就労条件許可申請書手続を行っている最中であるという事実
(2) 事業者が採用しようとしているH-1 Visa の所持人たる外国労働者の人数
(3) 採用しようとするH-1B Visa の所持人たる外国人労働者に就労させようとする職種
(4) 当該外国人労働者の支給する賃金の金額
(5) 当該外国人労働者の予定雇用期間
(6) H-1B Visa の所持人たる外国人労働者を就労させようとする事業所の名称および所在地
(7) 下記内容の通告文

「就労条件許可申請書中に重大な虚偽表示があると認めた場合もしくは就労条件許可に付された許可条件に違反していると認めた場合は、何人もアメリカ合衆国労働省賃金労働時間局にその旨を通知することができる。

裏付資料等
米国事業者が実際に提出するのは第ETA 9035号様式による申請書の正本と副本だけでよいかが、関連法令上、申請書提出後1日以内に関係資料や裏付資料を整備して、関係者や労働省から閲覧を求められた場合はいつでもこれに応じられるよう準備しておかなければならない。準備しておかなければならない関連資料や裏付資料は次ぎのとおりである。

a. 就労条件許可申請書の副本1通
b. 賃金関係資料-賃金関係料としては予定就労先である事業所において似たような職種に付いている他の従業員に支給している賃金関係の資料と所轄の州政府労働省から交渉を受けた相場賃金の算定結果通知書などが含まれる。米国事業者は、就労条件許可申請を行った場合は、その申請日以降は必ず上記に該当する従業員全員についての給与明細資料を作成して備えつけておかなければならない。この給与明細資料の作成保管義務は、外国人労働者を就労させている期間中断続する。給与明細資料は従業員ごとに個別に作成し、必ず下記事項を記載しておかなければならない。

(1) 従業員の氏名
(2) 従業員の自宅住所
(3) 従業員の職種
(4) 従業員の時給金額、日給金額、週給金額または月給金額
(5) 1日当たりの就労時間数および1週間当たりの就労時間数
(6) 支給すべき1日当たりまたは1週間当たりの賃金総額(基本給)
(7) 支給した残業代の総額(1週間単位で記載することを要する)
(8) 付加給として支給したその他の金額や賃金から天引きした金額がある場合はその項目と金額(賃金支給日ごとの数字を集計して記載する事を要)

(9) 賃金を支給した場合は、そのつどその支給金額、支給年月日、その支給が年度中の何回目の支給週または支給月に当たるかの別、および支給対象日数
ほとんどの事業主は、経理上、人事管理上または税務上の必要からすでにこの種の資料を作成して備え付けているものと思われるので、実際には関連部分をコピーしてこれを就労条件許可手続関係のファイルの中にまとめておくだけでよい。個人の給与支払関係記録は公表する必要はない。

c. 就労条件関係の資料-就労条件とは、一般に始業時間、実労働時間数、シフト制勤務の有無、有給休暇付条件および付加給に関する条件等をいう。米国事業者はH-1B Visa の所持人たる外国人労働者に適用する就労条件が近隣の事業所において同種の職種に就いている労働者に適用されている就労条件と同等であることを示す資料を備え付けておかなければならない。この種の資料は事業者自信が実施した就労条件調査の結果をまとめた調査報告書や、一般に公表されている近隣地区における同一業種についての就労条件の調査結果をまとめた調査報告書や記事などでもよい。

d. ストライキやロックアウトがないことを証明する資料-ストライキやロックアウトが存在していない旨を記載して事業主が著名した書面があれば十分であり、この関係ではそれ以外の資料は必要無い。ただし労働省から調査を受けた場合は、事業主は就労条件許可申請の提出日現在においてストライキもロックアウトも存在していなかった事実を証する拳証責任を負う。

e. 通知書および警告書類-通知書や警告書を送付したり、社内に掲出した場合は、事業主は必ずそのコピーを保管しておくとともに、その送付年月日、送付先、掲出年月日および掲出を記録しておかなければならない。

上記のa~eに掲げる資料や書類は、就労条件可申請書中に記載されている雇用期間の満了日から1年間(就労条件可申請を取り下げた場合はその取り下げ日から1年間)保管しておかなければならない。H-1B Visa の所持人たる外国人労働者の給与支払明細記録やこれと同種の職種に就いている他の従業員の給与支払明細記録は、その作成の日から3年間保管しておかなければならない。

違反した場合の罰則

労働省の定める規則上、就労条件許可申請書を受理した場合は、申請者たる米国事業者が第ETA9035号様式による申請書に必要事項を記載していなかったり、申請書の記載事項に不事実記載があったり、過去に事業者が就労条件許可に関連して法令違反を犯して労働省からH-1B Visa の所持人たる外国人労働者の採用を禁じられているというような特別な事情がない限り、労働省は受理の日から7日以内に許可を出さなければならないことになっている。
事業者の提出した就労条件可申請書に重要な不事実記載があったり、事業者が就労条件可通知書に記載されている許可条件に違反した場合は、利害関係者(労働組合の代表を含む)は事業者を告発することができる。この関係で、労働省労働基準監督庁の賃金労働者時間局の局長に対しては調査権と法執行権が与えられている。違反事業者に対しては違反1件につき1,000ドルの罰金が科されるはか、賃金関連の法令の規定に違反した場合は、差額賃金の支払いが命ぜられる場合もある。就労条件許可申請関係の法令の規定に意図的に違反していると認められる事業者がいる場合、司法長官は12ヵ月以上の一定期間を指定して、その期間中同事業者に一時渡航 Visa 所持人たる外国人労働者や移民外国人労働者の採用を禁ずることができる。

米国内で民間企業に比較的長期にわたって就労して給与の支給をうけることができる短期労働者用の Visa としてはこの他にH-2 Visa とH-3 Visa の 2種類がある。

参考サイトカナダ永住権・最新情報

EB-5 投資永住権 参考リンク

EB-5 アメリカ投資ビザ解説
グリーンカード 解説
米国ビザ 各カテゴリー解説

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