米国グリーンカード | 最新ニュース
Jan. 14, 2026
米国、75カ国を対象に移民ビザ発給手続きを停止へ(2026年1月21日開始)
【重要なお知らせ】 本措置の対象国に日本は含まれておらず、日本国籍の方のビザ申請・取得には影響ございません。2026年1月14日、米国務省は移民流入による公的負担の増加を懸念し、特定75カ国を対象とした移民ビザ(査証)の発給手続きを停止すると発表しました。CNN等の報道によると、この措置は2026年1月21日より開始されます:
■ 措置の背景 米国務省ピゴット副報道官は、X(旧Twitter) において「外国人が米国の移民制度を悪用し、米国民の寛大さに付け込むことは許されない」と述べ、制度の厳格化を強調しました。
停止期間については、「米国民から富を搾取しないことが保証されるまで」継続される見通しです。また、トランプ政権下では、病気を抱えた移民による医療費の高騰や医療体制の逼迫への懸念が強まっています。ルビオ国務長官は昨年、肥満や糖尿病などの慢性疾患もビザ発給拒否の理由に加えるよう指示したと報じられており、今回の措置もその一環と考えられます。
■ 対象国(一部抜粋) ソマリア、イラン、ハイチ、ブラジル、ミャンマー、カンボジア、コロンビア、キューバ、エジプト、イラク、モンゴル、ナイジェリア、パキスタン、ロシア、タイ
など計75カ国。
Jan. 4, 2026
米国投資家ビザ EB-5 ⇒ 最新リスク分析
Jan. 4, 2026
米国投資家ビザと "トランプ・ゴールドカード" との比較解説
Dec. 5, 2025
米国市民権・移民局(USCIS) は、国家安全保障と公共の安全を強化するため、以下の3つの主要な変更を発表しました。
1. 「高リスク」19カ国に対する審査厳格化と申請の一時停止 特定の19カ国の出身者に対し、身元確認やセキュリティ上の懸念に基づく審査を強化します。これに伴い、2025年11月27日以降に申請された永住権申請(I-485)など多くの手続きが一時停止されます。
2. すべての亡命申請(Asylum)の全面停止 国籍を問わず、すべての亡命申請(I-589)の審査が直ちに停止されます。再開前に包括的な見直しが行われ、面接の免除は認められません。
3. 労働許可証(EAD)の有効期間短縮 セキュリティ審査の頻度を高めるため、難民や亡命認定者などのEAD有効期間が従来の5年から「18ヶ月」または「1年」に短縮されます。
【詳細】USCIS 新たな国家安全保障審査措置と亡命申請の停止を発表
米国市民権・移民局(USCIS) は、国家安全保障上の新たな審査措置に関する政策指針を発表しました。これには、「高リスク」とされる19ヶ国の出身者に対する審査の厳格化、およびすべての亡命申請の一時停止が含まれます:
1. 新たな国家安全保障審査措置と申請の一時停止(対象: 高リスク19ヶ国)
USCISの審査官は今後、特定の19カ国からの申請者に対し、国別のリスク要因を重大なマイナス要素として考慮する権限を持ちます。
主なリスク要因:
• その国が安全な身元確認書類を発行する能力があるか
• 出身国に関連するセキュリティおよび諜報活動上の懸念
• その他、国家安全保障または公共の安全に関連する情報
この方針は、2025年11月27日以降に係属中または新たに申請されるすべての案件に適用されます。
申請の一時停止: 以下のフォームを含む、高リスク19ヶ国の出身者による多くの申請手続きが現在停止されています。
• I-485 (ステータス調整/永住権申請)
• I-90 (グリーンカードの再発行・更新)
• I-751 (条件付き永住権の条件削除)
• I-131 (渡航書/パロール申請) など
過去の承認案件の再審査: 2021年1月20日以降に入国した対象国の個人に対し、すでに承認された移民給付の再審査が行われます。これには以下が含まれる可能性があります。
• 必須面接(免除不可)
• 再面接の実施
• 新たな国家安全保障上の判定
対象者への影響と対策: 対象となる国(具体的な国名は本通知で再公表されていませんが、過去にセキュリティや文書の信頼性に懸念があった国が含まれます)の申請者は、審査の厳格化、処理の遅延、追加書類の提出要求(RFE)が予想されます。
• 身元確認書類が完全かつ最新であることを確認してください。
• 処理期間が長引くことに備えてください。
• 証拠請求(RFE)には迅速に対応してください。
2. 米国への全亡命申請(Asylum) の一時停止
USCISは、申請者の国籍に関わらず、係属中および将来のすべての亡命申請(フォーム I-589) の "全面的な一時停止(Pause)"
を命じました。これは即時発効されます。
• USCISは裁定を再開する前に、すべての亡命申請の包括的な見直しを行います。
• この停止措置はUSCIS局長が解除するまで継続されます。
• 見直し期間中、亡命面接の免除は一切認められません。
• 申請者は、処理の遅延、再面接の可能性、および国家安全保障審査の拡大を想定する必要があります。
3. 労働許可証(EAD)の最大有効期間を短縮
USCISは、セキュリティ審査と不正防止の頻度を高めるため、労働許可証(EAD)の最大有効期間を短縮します。
• 18ヶ月への短縮(2025年12月5日以降の申請): 難民、亡命認定者、強制送還の保留(Withholding of Removal)認定者、および亡命・ステータス調整・NACARA等の申請中の方は、EADの有効期間が従来の5年から18ヶ月に短縮されます。
• 1年への短縮(2025年7月22日発効): H.R. 1に基づく新たな要件により、パロール入国した難民、TPS(一時的保護資格) 受給者、パロール受給者などは、EADの有効期間が最大1年、またはパロール
/ TPS期間の終了日のいずれか短い方に制限されます。
Nov. 17, 2025
トランプ政権、移民・ビザ審査を大幅厳格化:入国禁止国出身者、肥満や持病も拒否の対象:
トランプ政権は、看板政策である強硬な移民対策をさらに加速させています。直近の報道によりますと、政権は、入国禁止の対象国出身者に対する永住権(グリーンカード)審査の厳格化を検討しているほか、申請者の健康状態を理由にビザ(査証)発給を拒否できる新たな要件を追加いたしました。
入国禁止の12カ国出身者の永住権審査を厳格化:
11月17日付の報道によると、トランプ政権は、6月に入国禁止の対象としたイランやミャンマーなど12カ国の出身者について、これまで制限対象外としてきた永住権や政治亡命の認定審査も厳格化する方向で検討を進めているとのことです。米国土安全保障省は、審査の際、申請者が入国禁止の対象国出身であることを「重要な懸念材料」として捉えることを検討しているといいます。これにより、入国禁止になる前から米国に滞在していた出身者も含め、定住への道が狭まることになります。この措置は、外国人テロリストから米国を守るという名目で署名された入国禁止布告の延長線上にあるものです。
肥満や糖尿病、持病でビザ発給拒否の要件追加:
これに先立つ11月14日付の報道では、米国の永住権や長期滞在のビザ申請者に対する発給拒否要件に、肥満や糖尿病、がん、心臓病、精神疾患などの慢性的な疾患が追加されたことが明らかになりました。ルビオ国務長官が今月上旬、各国の在外公館に新たな運用ルールを通知したとされています。この要件追加の背景には、健康状態の悪い外国人の増加が、米国の公的支援の財源を圧迫することを避けるという目的があります。ホワイトハウスは、「納税者に経済的負担を強いる移民を拒否する権限が(政府には)ある」と説明しています。相次ぐこれらの動きは、トランプ政権の移民政策が、安全保障や国籍だけでなく、申請者の健康状態や経済的自立の側面からも多層的に強化されていることを示しています。
Nov. 17, 2025
EB-5投資家向け重要情報:米国裁判所が大幅な手数料値上げを阻止:
2025年11月11日、米国コロラド州地方裁判所は、主要なEB-5(雇用に基づく第5優先カテゴリー)移民申請書の手数料の大幅な値上げを阻止する判決を下しました。この値上げは、2024年4月にUSCIS(米国市民権・移民局)によって導入され、EB-5プログラムへの参加費用を劇的に引き上げていました。この訴訟は、American
Immigrant Investor Alliance (AIIA)がEB-5投資家を代表して提起したものです:
裁判所の判決の要点
裁判所は、USCISが2024年の手数料値上げを実施するにあたり、違法な行為があったと認定しました。具体的には以下の点が指摘されています。
• 必須の手数料調査の不履行: USCISは、手数料を変更する前に、EB-5改革・公正法(2022年)で義務付けられている「手数料調査」を実施し、公表していませんでした。
• 「恣意的かつ気まぐれ」な値上げ: 値上げは、米国行政手続法に基づき「恣意的かつ気まぐれ」であるとされました。
この結果、2024年4月の手数料値上げは最終判決が出るまで阻止され、値上げ前の低い手数料体系が一時的に復活しました。
| Form | 旧料金 | 新料金 |
| I-526/I-526E | US$3,675 | US$11,160 |
| I-829 | US$3,750 | US$9,525 |
| I-956 & I-856F | US$17,795 | US$47,695 |
| 亡命関連プログラム | N/A | US$300 or US$600 |
EB-5 投資家とリージョナルセンターへの影響:
米国司法省は、以下の通り確認しました。
• 申請再開: EB-5申請者は、現在、フォーム I-526/I-526E、I-829、およびリージョナルセンターの申請(I-956/F/G)について、2024年4月以前の料金を使用して申請できます。
• 一時的な手動処理: USCISは、誤った料金による却下を避けるため、一時的に手動処理に切り替えます。
• 返金の可能性: AIIAは、2024年4月1日以降に高い手数料を支払った投資家やリージョナルセンター運営者に対し、損害賠償を求める集団訴訟の可能性を検討しています。
今後の展望:
この訴訟はまだ完全に解決しておりません。
• 今後の手続き: 2026年1月12日までに、今後の手順を概説した「共同状況報告書」が裁判所に提出される予定です。
• 上訴の可能性: 米国政府は、この執行停止に対して第10巡回区控訴裁判所に上訴する可能性があります。
• 当面の手数料: 最終判決が下されるまで、低い手数料が引き続き適用されます。
EB-5申請の期限に関する注意
今回の判決は、EB-5投資家にとって重要な時期に下されました。EB-5改革・公正法に基づき、2026年9月30日までに申請を行うと、祖父条項(Grandfathering
Clause) のメリットを受けられます。これは、リージョナルセンタープログラムが2027年に失効した場合でも、USCISが適格な請願書の処理を継続することを保証する法的保護措置です。投資家にとって、復活した手数料体系だけでなく、この2026年の期限を考慮に入れて申請時期を検討することも選択肢の一つであると思われます。
Sept. 21, 2025
2025年9月19日、ドナルド・トランプ大統領は「トランプ・ゴールドカード(Trump Gold Card)」制度の創設に向けた大統領令に署名しました。これは、米国に対して一定額の寄付を行う外国人富裕層を対象に、永住権(グリーンカード)取得の優遇措置を設けるという新たな移民政策です。
制度の主な内容
• 制度開始指示日:2025年9月19日(大統領令)
• 目的:米国に貢献する富裕層を優遇し、経済効果を狙った永住権付与
• 寄付額:
- 個人による寄付:100万ドル(約1億5,000万円)
- 第三者(企業など)による代理寄付:200万ドル
• 審査手数料:15,000ドル
• 審査機関:国務省および国土安全保障省
• 雇用創出要件:なし(EB-5プログラムとの主な違い)
• 公式サイト:https://trumpcard.gov(事前登録受付中)
法的な課題と制度の位置づけ
現在、「ゴールドカード」は大統領令により制度設計が進められていますが、ビザ制度の新設には連邦議会の承認が必要とされる可能性が高く、制度の本格的な実施には今後の議会審議が不可欠です。
また、既存の移民国籍法(INA)との整合性や、年間ビザ発給数の制限との関係なども調整が必要とされています。
EB-5プログラムとの違い
「ゴールドカード」は、従来の投資家向け移民制度であるEB-5プログラムとは異なり、雇用創出や投資プロジェクトの実体性が求められません。寄付というシンプルな形で米国への「貢献」を条件とする点が最大の特徴です。これにより、審査が迅速化される可能性がある一方で、経済効果や透明性の面での懸念も指摘されています。
今後の見通し
• 制度の詳細は今後90日以内に公表される予定
• 初期申請受付のタイミングは2025年末から2026年初頭と予想される
• 他の移民制度(H-1BやEBカテゴリ)への影響も懸念されている
なお、同日に署名された大統領令の中には、H-1Bビザの申請料大幅引き上げを含む内容もあり、「高度人材への門戸縮小 vs. 富裕層優遇」という構図が今後の政治的議論を呼ぶ可能性があります。
参考リンク(2025年9月21日時点)
• ホワイトハウス公式発表(Executive Order)
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/09/the-gold-card/
• 制度概要(Fact Sheet)
https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/09/fact-sheet-president-donald-j-trump-launches-the-gold-card-program/
Sept. 19, 2025
【2025年9月最新】米国移民政策の大幅変更点まとめ:
〜H-1Bの高額化、トラック運転手のビザ停止、反米活動審査の強化まで〜
2025年9月、米国では移民政策の大幅な見直しが次々と発表されています。富裕層優遇のビザ制度、労働者層への規制強化、反米的言動のチェックなど、個人・企業ともに対応が急務となっています。
本記事では、2025年9月時点での8つの重要な変更点をわかりやすく解説します。
1. H-1Bビザ申請費用が10万ドルに引き上げ
トランプ大統領が署名した大統領令により、H-1Bビザ申請費用が10万ドルへと大幅に増額されました。これは企業側の負担が極めて大きく、特にITやエンジニア人材に依存する企業にとっては深刻な影響となる可能性があります。
代替策として、カナダ・メキシコ国籍の方は「TNビザ」(北米自由貿易協定に基づく就労ビザ)の利用が急増すると見られています。
2. USCISに「特別捜査官」が新設され権限強化
移民局(USCIS)は、新たに特別捜査官(Special Agents)を設置。
これらの捜査官には以下のような強力な権限が与えられます:
• 拳銃携帯・捜索・逮捕
• 民事および刑事移民案件の捜査・起訴
虚偽申請や法令違反が疑われる企業・個人に対する監視が今後さらに強まります。
3. シカゴ・ボストンで移民摘発作戦が強化
「オペレーション・ミッドウェイ・ブリッツ」と呼ばれる摘発作戦がシカゴで展開。犯罪歴のある不法滞在者が主な対象となっており、同様の措置はボストンでも行われています。
企業は外国籍従業員のビザ管理・就労状況の見直しが必須です。
4. 出張と就労の境界が不明確に
近年、ビジネス渡航と実質的就労の線引きが曖昧になっています。
以下のような短期活動も、「就労」と判断される可能性があります:
• 会議での講演
• 商談・契約交渉
• 求人面接
• 顧客訪問
対策として、入国目的を証明できる書類や一時滞在の証拠を携帯することが推奨されます。
5. 市民権(帰化)試験が新形式に:社会貢献も評価対象に
2025年9月18日より、新しい市民権試験が導入されました。
• 従来の英語力・米国史知識に加え、社会貢献の実績が評価対象に
• 不法投票、虚偽の市民権申請などは「善良な人格」が認められず不許可に
• 障がいによる英語・市民科目の免除申請も審査が厳格化
6. トラック運転手向けの就労ビザが即時停止に
外国人トラック運転手向けのビザが突如停止されました。
理由は「米国人労働者との競合」と「道路安全性の懸念」。
• 外国人ドライバーは2000年以降で2倍以上に増加し、72万人を超える
• 特に中南米・インド・東欧出身者が中心
カナダ企業にとっては、越境物流コストや遅延が深刻化する恐れがあります。
7. 反米的・反ユダヤ的な言動への審査強化
USCISは、SNSなどのオンライン言動を審査対象に追加。
• テロ支援、反米グループ支持、反ユダヤ活動などは強く不利に
• EB-5投資家ビザでも、虚偽申告や国家安全保障リスクが厳しくチェック
今後は「知らなかった」「誤解だった」といった弁解が通用しにくくなります。
8. CSPA(児童年齢保護法)の年齢判定ルール変更
21歳未満の子どもが親の永住権申請に含まれる資格を保つための年齢判定ルールが2025年8月15日より変更されました。
• 今後は**「Final Action Dates(最終アクション日)」が基準**
• これにより、一部の子どもが申請対象外になる可能性
家族申請中に子どもが21歳に達する場合、事前の計画が不可欠です。
◆ まとめ:今後の対策
2025年秋の米国移民政策は、次の傾向が明確です:
• 富裕層(投資家・幹部)を優遇
• 労働者・不法滞在者への締め付け強化
• 移民申請者への思想・道徳的評価の強化
ビザ申請・永住権取得・事業展開を予定している方や企業は、早期の対応と書類の精査が重要です。
【関連リンク】
• USCIS:公式発表一覧 → https://www.uscis.gov
• Federal Register:法改正の告知 → https://www.federalregister.gov
Aug. 2, 2025
トランプ氏の 「ゴールドカード」 議会承認なしで実現可能か?⇒ 米国投資家ビザ最新記事
June 13, 2025
「ゴールドカード」構想を発表も市民権付与ではなく永住権への道筋か:
トランプ前大統領が、500万ドル(約7億2000万円)の投資を条件とする新たな制度「トランプ・ゴールドカード」の受け付けを開始しました。しかし、このカードは市民権を直接付与するものではなく、その取得への道筋を示すものとされています。現在、このプログラムは公式サイト「trumpcard.gov」で情報が公開されており、申請希望者は待機リストに登録できる状態です。サイトにはトランプ氏の顔が描かれた金色のカード画像が表示され、氏名や連絡先などの入力が求められます。トランプ氏は、この「ゴールドカード」について「市民権を保証するものではなく、その取得への道筋を示すものにすぎない」と強調しており、議会の承認は不要との見解を示しています。ただし、具体的な要件や制度の詳細については依然として不明な点が多く、ホワイトハウスからの後日発表が待たれます。
既存のEB-5プログラムからの変更点:
トランプ氏は、この「トランプ・ゴールドカード」が、外国人投資家向けの既存の EB-5 (グリーンカードプログラム) に代わるものになると構想発表当初から言及しています。現行のEB-5ビザは、米国内で10人以上の雇用を創出する事業に80万〜105万ドル(約1億5000万円)を投資した外国人投資家に対し、永住権(グリーンカード)を付与する制度です。トランプ氏は、「トランプ・ゴールドカードは、米国経済に投資し、雇用を生み、税金を納めることができる裕福で優秀な人材を引きつけるだろう」と述べ、高額な投資と引き換えに優秀な人材を呼び込む狙いがあることを示唆しています。
May 12, 2025
トランプ大統領が導入を検討している、500万ドル(約7億円)で米国の永住権を提供する「ゴールドカード」制度について、テスラ CEO のマスク氏が、関連システムのテストを進めていることを明らかにしています。この発言は、トランプ氏が進める新たな移民政策の具体化に向けた動きとして注目を集めています。一方で、永住権審査における重要要素である「無犯罪証明書(Police
Clearance)」の取り扱いにも関心が集まっています。マスク氏は5月11日(現地時間)、自身のSNS「X(旧Twitter)」上で、ゴールドカードに関する投稿に対し「システムが正常に作動するかどうかを確認するために静かにテストを行っている」と返信。また、「テストが完了すれば、大統領の発表とともに公開されるだろう」と付け加え、開発が最終段階に近づいていることを示唆しました。この投稿は、「トランプの500万ドルビザは、DOGE(政府効率化省)が構築したデジタルインフラ上で実現し、すでに移民システムと統合されている」とする内容に対する肯定的な反応でした。これに先立ち、消息筋の話として、DOGEチームとエンジニアが、国務省・国土安全保障省・移民局と連携して、ゴールドカード申請用のウェブサイトや審査手続きの電子化に取り組んでいると報じています。トランプ氏は今年2月、従来のEB-5投資移民制度の廃止と、500万ドルで永住権を付与するゴールドカード制度の導入を発表。先月には、ホワイトハウス出入りの記者団に対し、自身の顔写真が印刷されたゴールドカードを提示し、「2週間以内に発売される予定」と語っていました。ただし、2025年5月12日現在、購入方法や申請手続きの詳細は一般には公開されていません。米国で永住権を取得するには、通常、出身国や居住国の警察機関から発行される無犯罪証明書の提出が求められます。これは申請者に犯罪歴がないことを証明する重要書類であり、国家安全保障や公共の安全の観点からも欠かせない要素です。ゴールドカード制度の正式導入にあたり、この無犯罪証明書の取得方法や審査基準がどのように設計されるかは、今後の大きな焦点となります。高額な投資による制度であっても、犯罪歴の有無が厳しく審査されることは変わらないと考えられ、制度の公平性と透明性が問われる場面となるでしょう。
EB-5プログラムの状況 - April 10, 2025:
現在、EB-5プログラムは引き続き有効であり、2025年3月の米国 Visa Bulletin によると、EB-5 Regional Center のプロジェクトを通じて申請する場合、すべての国籍の申請者が 「Current(申請可能)」とされています。一度 EB-5の最初の申請(I-526Eフォーム) が提出・受理されると、たとえEB-5の基準が変更されたり、プログラム自体が中止されたりした場合でも、その申請は法的に保護されます。つまり、2026年9月までに投資を実行すれば、EB-5地域センタープログラムの将来的な中断や変更の影響を受けることなく、EB-5投資家は保護されることになります。また、トランプ政権が米国移民局(USCIS)に対し、EB-5の審査を遅延させる、または停止するよう命じたとしても、そのような措置が取られた場合は、裁判所で差し止め命令が出される可能性が高いと考えられます。
June 13, 2025
トランプ大統領が提案する、米国永住権を「ゴールドカード」として高額な投資と引き換えに付与する構想は、米国憲法および現行の移民法制度に照らして重大な法的課題を含んでいます。議会の承認が不可欠である点に加え、既存のEB-5投資プログラムとの整合性、公平性、不正防止の観点からも多くの疑義が指摘されています。本記事では、大統領権限の限界や、制度設計上の倫理的・法的リスクについて詳述します
⇒ アメリカ投資永住権関連・記事
May 3, 2025
イーロン・マスク・テスラ CEO が率いる米政府効率化省(DOGE) のチームとエンジニアは、米国国務省、国土安全保障省、移民局の関係者と共同で、ゴールドカード申請・審査手続きを行うウェブサイトおよび電子システムの開発に着手しました。これは、DOGE
の任務が連邦政府のコスト削減という当初の目標から、収益創出という新たな目標に転換していることを示唆しています。トランプ大統領は今年2月、既存の投資移民制度(EB-5プログラム)
を廃止し、500万ドル(約7億1,000万円) で永住権を認可する 「ゴールドカード」 プログラムを導入すると表明していました。情報筋によれば、ゴールドカードの電子システム開発チームは、永住権の認可に必要なビザ面接やセキュリティチェックなどの複雑な手続きを簡素化し、申請から2週間以内に永住権を取得できるシステムの実現を目指しているとされています。
April 1, 2025
EB-5プログラムの現状:
EB-5プログラムは現在も継続中です。また、2026年9月までに投資を実行、あるいは投資実行予定 EB-5投資家は、将来想定されるプログラムの変更や中断から法的に保護される見込みです。また、トランプ政権が米国移民局(USCIS)に対し、EB-5の審査を遅延または停止させる可能性がありますが、そのような措置が取られた場合は、裁判所で差し止め命令が出される可能性が高いと考えられます
⇒ EB-5 解説
Breaking News (Feb. 25, 2025)
米国移民の手段として「ゴールドカード」を提案:
トランプ米大統領は25日、外国人富裕層・投資家向けビザ・プログラムを、米国永住権を得るためのルートとして500万ドルで購入できる「ゴールドカード」に置き換える考えを明らかにしました。同大統領は、米国の雇用を創出、維持する外国人投資家に永住権を認可する現行の移民投資家プログラム
「EB-5」を、「トランプ・ゴールドカード」に置き換える考えを示し、ラトニック米商務長官も現行の投資移民プログラム(EB-5)を廃止すると明らかにしました。今後二週間をめどに正式発表されます。
News (Feb. 2, 2025)
米国投資家プログラム EB-5, トランプ 2.0政権下で想定されること:
トランプ政権が復活するにあたり、EB-5移民投資家プログラムを含む米国の移民プログラムの先行きには注意を払う必要がありそうです。次期大統領のトランプ氏は選挙戦において移民問題を主要な争点として掲げていました。ここでは、トランプ氏の1期目におけるEB-5プログラムの影響を検証し、今後想定される可能性について概説します。
トランプ前政権下での変更:
前トランプ政権下では、少なくとも適格性および実行可能性の観点から、EB-5プログラムはほぼ手つかずの状態が続きました。実際、これはトランプ氏の最初の任期中に同氏が打ち出した広範囲にわたる移民政策の変更の影響をほとんど受けなかった数少ない米国移民プログラムの一つであり、EB-5
投資ビザプログラム申請希望者は従来通り、最初の請願(= I-526)は受理されてきました。しかし、I-526 及び I-829 のその後の処理及び、ステータス変更手続処理は大幅に遅延しております。この遅延の問題はEB-5に限ったことではなく、多くの非移民ビザおよび移民ビザの処理が同じ問題を抱えております。グリーンカードの処理に関連する新たな課題も発生しており、例えば、ステータス変更申請には
「Public charge(公的扶助受給)」 に関する追加要件が設けられ、米国大使館・領事館における審査においては、ビザ認可可否の最終決定プロセスに一貫性を欠くケースも見られるようになっております。
トランプ政権の新たな任期に想定されること:
第2期のトランプ政権でも、同様の課題に直面する可能性があります。トランプ政権第2期では、米国移民プログラムの運用コスト増加、審査厳格化、手続きの更なる遅延、渡航禁止措置などが予想され、これは、EB-5プログラムに影響を及ぼす可能性があり、手続が更に複雑になる可能性があります。特に、国家安全保障上のリスクがあるとみなされる国からの申請者に対しては、追加の審査措置が適用される可能性があります。一方で、EB-5
プログラムは他の移民ビザカテゴリーに比べて依然として優位性を保っており、特に、対象雇用地域(TEA)のリージョナルセンターへの投資を目的とした
I-526 の最初の請願と同時に資格変更を申請できるオプションには、グリーンカード申請の審査が進捗中の間、EAD(= "Employment
Authorization Document" 投資家を対象とした5年間の就労許可証)と Advance Parole(= 事前出入国許可証)を取得できるというオプションがあります。しかし、これらのオプションは今後、中止となる可能性があります。
まとめ:
1990年にEB-5プログラムが開始されて以来、政治経済の変化に対応しながら、これ迄の政権下で修正されてきました。今回、トランプ大統領がホワイトハウスに復帰したことで、EB-5
でのグリーンカード取得を目指す投資家の方々は今後の動きを注視し、政権交代がプログラムに及ぼす可能性のある影響を最小限に抑えるべく、適切な対応をおとりになることをお勧めします。
News (Jan. 12, 2025)
リージョナルセンター閉鎖とプログラムへの今後の影響:
2024年以降、EB-5 リージョナルセンターの閉鎖問題が再浮上し、波紋を広げています。原因は、EB-5 Integrity Fund fee 未払に端を発し、USCISの監査プロセスと相まって、事態は複雑化しています。"EB-5
Reform and Integrity Act of 2022"(EB-5 改革・信頼性法 = RIA)によって、リージョナルセンターに対する規制は強化されました。専門家は、投資家がリージョナルセンターが運営するプロジェクトへの投資リスクを評価する際には、複数の選択肢があることを理解すべきであり、厳格なデューデリジェンスプロセスを要求する必要があると述べております。リージョナルセンターの閉鎖は、EB-5投資家の移民手続に影響を与える可能性があります。投資家が
EB-5申請を RIAの前または後に提出したかによって影響は異なり、I-526 請願書を修正し、別の地域センターに新たな投資を行うか、当初のプロジェクトを継続するかを選択する必要があります。EB-5
Integrity Fund fee 未払によるリージョナルセンター閉鎖めぐる USCISに対する訴訟は継続中であり、AILA(= American
Immigration Lawyers Association アメリカ移民法弁護士協会)も、この件について USCISと引き続き協議を行っております。
注記:
EB-5 Integrity Fund fee(EB-5 インテグリティ・ファンド手数料) とは、2022年の "EB-5 Reform
and Integrity Act of 2022"(EB-5 改革・信頼性法 = RIA)によって導入された、リージョナルセンターが支払う年間手数料。
⇒ Bloomberg 関連記事
USCIS関連情報 URL:
⇒ USCIS EB-5 Regional Centers Compliance Reviews
⇒ USCIS EB-5 Integrity Fund
⇒ USCIS EB-5 Reform & Integrity Act of 2022
⇒ USCIS List of terminated Regional Centers
EB-5 Integrity Fund fee 未払によるリージョナルセンターの閉鎖の問題が再び発生しており、EB-5コミュニティに懸念を広げています。これらの閉鎖は、EB-5投資家ビザ・プログラムの管理と透明性向上を目的としたUSCIS(米国移民局)の監査プロセスと並行して行われています。"EB-5
Reform and Integrity Act of 2022"(EB-5 改革・信頼性法 = RIA)は、雇用ベースのプログラムを5年間更新するもので、リージョナルセンターに対する規制強化を含む多くの改革を含んでいます。USCIS
は EB-5 Integrity Fund fee を支払わないリージョナルセンターの廃止を想定しています。現状は、この新たな法律によって EB-5
投資家が苦境に立たされています。リージョナルセンターの閉鎖は EB-5 投資家の責任ではないため、EB-5 投資家を救済すできであるという意見があり、EB-5申請を
RIA施行以前に行ったか以後に行ったかによって異なる可能性がありますが、個別の審査が必要となる見込です。また、I-829 認可要件とされる10名以上の雇用が創出されいるか、あるいは創出過程にある場合は、EB-5
プロジェクトによって創出された直接・間接雇用に依存できると法律で定められています。その上で、投資家は I-526請願書を修正し、別のリージョナルセンターに新規投資を行うか、元のプロジェクトを継続するかを選択できるようになる見込です。一方、投資家がリージョナルセンター閉鎖前に必要な2年間の投資を継続し、必要な雇用を創出した場合、I-526請願書の修正や新たなリージョナルセンターとの提携なしに、EB-5プロセスを進めることができます。EB-5投資がまだ2年間の期間を完了していない場合、または必要な10件の雇用を創出していない場合、事後申請の投資家は、移民手続きを継続するためにEB-5請願書を修正する必要があります。EB-5
Integrity Fund fee 未払いによる閉鎖をめぐる訴訟については、昨年、米国の裁判所は、このプログラム料金の未払いを理由としたリージョナルセンターの閉鎖は認められないという判決を下しており、閉鎖されていたリージョナルセンターの一つである
Northern Rockies Regional Center, LLC が申し立て行い、この差止命令が出され、AILA(米国移民法弁護士協会)は、USCIS
と協議中であると発表しております。
News (Jan. 3, 2025)
EB-5申請が40%増加、I-829の承認件数が3倍に増加し過去最高を記録:
2024年12月の最新のデータによれば、EB-5投資家プログラムにおける新規申請件数が40%増加、最終プロセスである "I-829 条件解除申請" が認可されグリーンカードが発給された件数が過去最高を記録したことを示しています:

情報ソース ⇒ USCIS (米国移民局データ)
主なポイント:
EB-5プログラムの回復傾向:
COVID-19パンデミックや政策の変更で減少していたEB-5投資家プログラムへの関心が回復しており、最近の動向では、新規申請が増加しており、投資家がこのプログラムを信頼していることが示されています。
I-829承認の急増:
永住権認可のための I-829請願の承認件数が前年と比較して3倍に増加し、過去最高を記録しました。この数字は、USCIS(米国移民局)が処理スピードを改善し、処理が遅れていたケースが解消されてきたことを反映しています。
地域センタープログラムの復活:
2022年に地域センタープログラムが再承認されたことも、申請件数の増加に寄与しています。このプログラムは、地方経済の活性化と雇用創出を目指した投資家向けのオプションを提供しています。
今後の見通し:
新政権での移民政策が、今後の EB-5 審査進捗に影響を与える可能性がありますが、世界中の投資家はこのプログラムの投資リスクを認識しながらも、アメリカへの移住手段として一定の評価をしています。
News (Jan. 1, 2025)
アメリカ投資家ビザ EB-5 の最新状況:
バイデン大統領が 2022年3月にEB-5プログラムの改定案と再承認に関する法律に署名し、2027年9月30日迄のプログラム延長が決定されました。これにより、新規申請の受付が開始され、以前から申請中の案件も審査が再開されております。
改定された内容:
ターゲット雇用地域(TEA)内のプロジェクトへの投資額が50万ドルから80万ドルに引き上げられました。TEA外のエリアでは、最低投資額が105万ドルとなります。
各州政府が独自の基準で行っていたTEAの指定が、米国移民局(USCIS)による管理に統一されております。申請からビザ認可迄の流れと最新状況は以下の通りです:
Phase #1: EB-5ビザ申請から条件付きグリーンカード取得迄:
I-526Eフォーム(移民請願書)の審査
I-526Eの承認後、ビザ申請(DS-260フォーム提出)や面接を経てビザが発給されます。
※この段階で、投資先プロジェクトの進捗状況や必要書類の正確さが影響します。
条件付きビザ EB-5 (2年間有効)認可
米国に渡航、入国し、条件付グリーンカード(EB-5)が発給されます。
Phase #2: 条件付き永住権 → 無条件永住権(条件解除の申請手続):
I-829フォーム(条件解除申請)の提出
- 条件付グリーンカード(EB-5 ビザの有効期間である2年間が終了する90日前から申請可能です。
- 投資要件(最低10人の雇用創出)を満たしていることを証明する書類を提出します。
Phase #3: I-829の審査と承認:
※I-829の審査は、USCISの処理遅延が原因で長期化するケースが多くなっております。
全体的な所要期間:
- 条件付グリーンカード(EB-5ビザ)取得迄: 27ヶ月
- 無条件グリーンカード取得迄: 条件付きグリーンカード取得後 45ヶ月
- 総所要期間: 72ヶ月(約6年)
News (Jan. 7, 2025)
現在、トランプ次期政権の支持者と政権内の一部グループとの間で、H-1Bビザを巡る意見対立が深まっています。H-1Bビザは、米国企業が高度な技能を持つ外国人労働者を雇用する際に利用される制度で、特に技術産業で広く活用されています。この対立は、トランプ氏がAI上級政策顧問にスリラム・クリシュナン氏を任命したことから表面化しました。クリシュナン氏は技術職移民に対するグリーンカードの上限撤廃を支持しており、これに対し、移民制限を主張する支持者たちが反発しています。更に、イーロン・マスク氏やビベック・ラマスワミ氏などのテック業界のリーダーたちは、米国の技術的優位性を維持するため、H-1Bビザの拡大を支持しています。これに対し、トランプ氏の「アメリカ・ファースト」政策を支持する層は、米国人労働者の雇用機会が脅かされるとして懸念を示しています。
トランプ氏自身のスタンスも一貫しておらず、以前はH-1Bビザに批判的でしたが、最近では「素晴らしいプログラム」と評価する発言も見られます。このような状況は、政権内外での移民政策に関する議論をさらに複雑化させています。この問題は、米国の技術産業の競争力と国内労働市場の保護という二つの重要な課題の間で、今後も激しい議論を引き起こすと予想されます。
News (Nov. 6, 2024)
次期米国大統領トランプ氏の発言と政策の方向性:
11月6日、フロリダ州で行われた勝利宣言において、トランプ氏は「移民は歓迎するが、合法的に入国する必要がある」と述べました。トランプ氏の政策は、推定約1,000万人とされる不法移民の国外追放に重点を置いておりますが、一方で、有能な外国人には新たな機会が提供される可能性も示唆されています。トランプ氏は以前、カナダやオーストラリアのようなポイント制の導入検討を示唆しており、H-1Bビザの就労者やF-1ビザの留学生など、高度なスキルを持つ外国人専門職に対しては、家族ベースの移民制度から能力重視の制度へと移行することで、新たな機会が得られる可能性があります。一方で、高度なスキルを持つ外国人のビザステータス管理が複雑となり、特に、STEM(科学、技術、工学、数学)分野の留学生に対する
"OPT"(= Optional Practical Training 最長1年の就労許可)と金融機関等でのインターンシップ制度に影響を及ぼす懸念があります。
EB-5 投資家プログラム:
EB-5投資家ビザプログラムは、トランプ氏のビジネス重視の姿勢により、今後も継続される見込みです。
法的な問題と懸念:
米国在住の外国人コミュニティは、トランプ次期大統領が掲げる「プロジェクト2025」に対し、米国内の多くの外国人の生活、特に非白人移民の生活に影響を及ぼす可能性があり、厳しい政策が取られるのではないかと懸念を示しています。
注:
「プロジェクト2025」は、保守系シンクタンクであるヘリテージ財団が主導し、100以上の保守派団体が参加して策定された政策提言集であり、移民受入制限や、移民に対する社会福祉の削減等が含まれます。
News (Oct. 1, 2024):
EB-5 リージョナルセンター経由投資プログラムが再開されております。
News (March 10, 2024):


Note:
2019-2020年以降の申請件数の減少及び、I-526 と I-829 の承認率低下は、EB-5 プログラムの一時停止と COVID-19
による経済的要因等に拠るものと考えられます。
Source: ベースデータ 米国移民局 Annual reports
EB-5 参考記事:
1990年に米国議会は雇用創出による米国経済の活性化を目的として、投資永住権プログラム(通称 "EB-5")を創設しました。EB-5プログラムでは、海外の富裕層・投資家を対象とした特別枠の永住権カテゴリーを創設し、米国内の労働者の雇用創出の為に海外からの投資促進を目的としています。1990年プログラム開始当初は申請者が事業計画書策定、財源説明を行い、申請者自身が直接投資、事業に参画する必要がありましたが、フルタイム社員10名の雇用創出は容易ではなく1994年に修正案が出され、申請者は移民局が指定するリージョナルセンターが認可するプロジェクトに投資する方式が追加されました。しかし当時は法的にも未整備な部分が少なくなく結果的に、投資を行ったにもかかわらずプロジェクト中止、グリーンカード不認可、投資金を失うケースが多発しました (1998-2001年頃、日本の新聞でも報道されました)。
News (June 22, 2020):
トランプ政権 2020年6月22日 大統領令:
グリーンカード、就労ビザ新規発給 2020年末迄停止を発表:
⇒ H-1B H-2B ビザ 解説
⇒ L-1/2 E-1/2 ビザ解説
但し、既に発給済のビザ及び、研究・文化交流等を目的としたビザ (J-1 等)は今回の措置による影響はありません。
News (Sept. 6, 2017)
トランプ政権 ジェフ セッションズ司法長官は 9月5日、幼少時に親と米国に不法入国した若者の在留を認め、強制送還の対象外とすることを定めたオバマ前政権時の大統領令(DACA)を撤廃する方針を発表、来年
2018年 3月迄は効力を認め米議会に救済措置法成立を促すことになります。現在この制度で米国に滞在している若者は約80万人、2018年3月迄に議会が救済、法律を成立させなければ大量の強制送還者が出ることになり混乱を引き起こす恐れがあります。オバマ前政権が
2012年に導入した DACA 制度は、当時 16歳迄に米国に入国且つ、31歳に達していない若者の強制送還を一定条件を満たせば
2年間凍結、労働許可申請、滞在延長も認められていました。移民に対し厳しい対応を掲げる保守派は従来から、前政権が決定した DACA は議会審議を経ておらず違憲と主張、トランプ大統領はかねてから
DACA制度を批判 移民政策強硬派に同調してきました。一方で市民団体、企業は DACA 制度存続、または新救済策検討を求めており共和党、議会内も今後予断を許さない状況です。
"DACA"
(= Deferred Action for Childhood Arrivals)
News (May 5, 2017)
EB-5 米国投資ビザ 現行法の Sept. 30, 2017 迄の延長が決定されております:
トランプ大統領は May 5, 2017 に 米国連邦制定法 (Public Law) 115-31 に署名、EB-5 地域センタープログラム
現行の必要投資額 US$500,000 または US$1,000,000 の設定が Sept. 30, 2017 迄延長されることが決まりました。
News (Aug. 20, 2017):
米国民の雇用促す目的で 2017年 4月 18日、トランプ米大統領は、専門技能職 外国人向け H-1B ビザ審査を厳格化する大統領令に署名、大統領選挙公約である「米国第一主義」推進の一環と見られます。H-1B
ビザ審査方法について、より優れた技能を持った高給与水準の外国人労働者が対象となる様、現行の抽選方式から能力査定をベースに審査を行うことになると予想されます。以前から
H-1B ビザについては低給与水準のインド系企業の社員 (特に初級プログラマー) 向けに優先発給されているとして、米国民の雇用を奪い賃金を押し下げの結果を招いているとの批判がありました。今後は初級プログラマー等の低賃金外国人労働者は
H-1B ビザの対象から外される見込みです。
Memo:
H-1B ビザの現在の発行枠数は年間で 65,000 ~ 85,000 cases ですが、今後 50,000 cases 程度迄制限される見込みです
(応募者は例年、年間 250,000 ~ 300,000)。
Back number #22:
1) 3月23日までの面接予約をされている方:
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-walkin2.html の支払いサイトから申請料金をお支払いください。面接日には、支払い済の領収書(ATMの利用明細)が貼付されたDS-160確認書を持参しているかをご確認ください。オリジナルの利用明細が貼付されていない場合、申請は受理されません。
2) 3月27日(東京)、3月26日(大阪、那覇)以降の予約をお持ちの方は、申請料金を新システムで支払わなければなりません。新しい支払いサイトは3月23日より使用可能です。
3) 4月2日以降に面接を予定している方は、新システムで申請料金を支払うまで面接予約をすることができません。新システムが開始する前に現在の支払いサイトで申請料金を支払わないでください。
Back number #21:
ロシア連邦のグアム 北マリアナ諸島連邦 (CNMI) への臨時入国許可 (Jan. 27, 2012)
2012年1月15日より、ロシア国籍の方は一定の条件を満たす場合、グアム及び北マリアナ諸島連邦(CNMI)へのビザなし臨時入国が可能となりました。詳細は CBPのウェブサイト(英文)をご覧下さい。
Back number #20:
ESTA 申請手数料の有料化について:
ESTA システムはテロ対策として 2009年1月に導入、申請料は無料でしたが「旅行促進法案」 (= ESTA 有料化、日本円 900円) が
2009年10月に下院で、2010年2月25日に上院でも可決、オバマ大統領は米国時間 4日の署名を行いました。米国への観光宣伝 PR、ESTA
システムの運用管理費用の捻出が目的で、欧州連合、日本をはじめ米国との間で 「短期旅行者についてビザ相互免除」の相互条約を交わしている国々は実質的な
「短期渡航ビザ有料化」であるとしてシステム有料化に反対の書簡を国務長官宛に送付しておりましたが、結局今回の法案成立となりました。運用開始期日は未定ですが一定の周知期間を経てクレジットカード決済により有料化が実施されます。
ESTA
( = インターネットト渡航電子認証システム):
2009年 1月に導入。日本から年間延べ 300万人以上の米国渡航者の大半に適用、第三国への乗継客にも適用されている。
Back number #18:
バラク オバマ大統領は June 25, 2009 の閣議において米国移民法改正についての審議及び実施を 1, 2 ~ 5 年先に後ろ倒しすることなく、迅速に実施することを明言しました。特に上院移民審議会の議長である
Charles Schumer 氏は 「就労ビザ – 移民」に関連した公聴会を近々行うことを発表しました。
Back number #17:
H-1B 審査期間について
(Updated: July – Aug. 2009):
H-1B 有効期間延長及び、雇用主変更に関する “Petition” の同日または同週内の審査処理という緊急の対応サービスは 2009年 7月
1日を以って終了となりました。 過去数年に亘り、この DOL (= Department of Labor’s) 電子ファイリング、LCA (=
Labor Condition Application) 認証による迅速な審査は運用は H-1B ビザ雇用主の間に浸透してきました。しかし 2009年
6 月 30日付で導入された “iCert System for LCS” によるサービスは同日中の LCA 認可処理には対応できない状況です。
Back number #16:
EB-2 & EB-1 ビザ関連
(Updated: July 05, 2009)
インド及び中国向け EB-2 は 2009年1月1日に Cut-off となりました。インド向けのこの EB-2 カテゴリーに於ける現在審査待ちのファイル数は
25,000 にのぼり今後審査が修了するまで数年、状況によっては 10年もの期間を要する可能性があります。また EB-1 カテゴリーに於いても
Worldwide ベースでは “Current” となっているにもかかわらず、インド及び中国向け EB-1 カテゴリーは現時点では “Current”
となる兆候はなく2010年度に持ち越される可能性もあります。
Back number #15:
I-9 フォーム “E-Verify system”
(Updated: July – Aug. 2009):
(Employment Verification System = 被雇用者 有資格照合システム)
新たに外国人を雇用する場合に DOL が就労許可を確認申請する書式が I-9 です。この I-9 フォームを DHS (国土安全保障省) と
SSA (社会保険庁) のデータベースを照合し、その新規雇用の 「的確性 * 合法性」を確認するシステムが “E-Verify system”
で 2008年度は約 90,000 の雇用者が参加しております。また連邦政府との契約業務を請け負っている会社はこのシステムへの加入が義務付けらることになっておりますが、この義務付けの発効日が
2009年 9月 8日に延期されることになりました。
Back number #14-2:
ビザ申請 - 面接時の手続について:
2007年 10月より、それまで指紋 Scanning は 2本指であったものが、10本の指全てが Scan されることになりました。また 2008年
1月 1日より Immigrant Visa 移民ビザ申請費用は一人 US$355.- に改定されました。
ビザに関するアメリカ大使館の有料回答サービスの電話番号: 00531-13-1353
受付: 08:00 AM - 16:00 PM (Monday - Friday) となります。
支払いは Visa、Master Card のクレジットカードが必要です。
Back number #14-1:
非移民ビザ申請手続の変更:
(Updated - Aug. 2007)
DS-157 提出に該当する基準は変更となり、日本人の場合は満16歳から45歳の男性のみ提出が義務付けられることになりました。一方、キューバ、イラン、リビヤ、北朝鮮、スーダンとシリアの国の出生者、及びこれらの国の国籍者は
16歳以上の男女全員の提出が義務付けなれることになりました。その他、現状では Passport 提出後 7 - 10 days 以内にビザスタンプと共に返送されており大幅な遅延は無いようです。
Back number #13-4:
Updated on December 18, 2005:
日本からの投資に関する米国ビザ:
米国進出企業の管理職、重役レベルの駐在員の方が該当する就労ビザとして次のビザがあります:
1. E-2 投資駐在員ビザ(Treaty Investors)
日米両国間で締結されている通商条約に基づき承認されている米国就労ビザです。
ビザ認可の要件:
(1) 申請者は条約国の国籍保持者であること。
(2) 投資額が "相当額" の規模であること。
(3) 投資は実際に運営されている企業へのものでなければならない。
(4) 投資はかろうじて収支が見合う程度の小規模のものでは不十分であること。
(5) 投資家はその資金の管理支配権を握っていなければならない。
(6) 投資家はその企業を経営、管理することを目的として渡米することが条件。
Note:
上記 (2) の "相当額の投資" の規模については E-2 & L-1 ビザの申請ケースをこれまで多く取り扱ってきた経験にある法律事務所に相談されることをおすすめ致します。
ビザ申請必要書類:現在のパスポートと過去10年間に発行された旧パスポート、非移民ビザ申請書(様式 DS-156E)、非移民ビザ補足申請書(DS-157)
(齢16才以上のすべての申請者が対象)、切手を貼り、宛先を記入したA4サイズの封筒、申請手数料振込済銀行領収書原紙、50mm x 50mm 写真
1枚、申請書類を入れるクリアフォルダー。
E-2 ビザ申請者の属する企業が在日米国大使館あるいは総領事館(大阪)に登録されていない場合には、次の書類を下記の Tab 番号毎に分類、1冊のバインダーに綴じて申請します。
#1:
非移民ビザ申請書(様式 DS-156E)、写真1枚、非移民ビザ補足申請書(DS-157)、申請手数料振込済銀行領収書原紙。
#2:
申請者のパスポートの個人情報(写真)ページのコピー、申請者に以前発給された米国ビザがある場合には、そのコピー。
#3:
連絡場所にEメールアドレスを記載した非移民ビザ補足申請書(DS-156E)。
#4:
次の事項を記載したレター:日本国企業及び米国子会社の全容、申請者が属する企業の米国子会社への投資内容、米国子会社の今後5年間の事業計画、申請者の米国子会社での役職と職責、申請者の履歴。
#5:
申請者の属する企業が日本国で設立されたこと及び日本人が経営権を有する企業であることを証明する書類、定款、国務長官の認証、役員名、資本の配分を示す取締役会議事録、その他これらに類する書類。
#6:
申請者の属する企業が米国子会社に資金を既に投資したか、事業開始の Action Plan に基づき着実に投資活動を遂行しつつ現在活発に投資しつつあることを証明する書類、または投資先企業が既に営業開始しているか、営業開始が間近であることを証明する
Supporting Documents。
#7:
申請者の属する企業が米国子会社に相当額の資本を投資していること、米国子会社が充分な収益を上げ得る企業であることを証明する書類。
#8: 申請者の履歴書。
#9: 弁護士または代理人出頭通告 (該当する場合)。
Note:
DS-156E は五年間有効とされておりますが、以降赴任者がいない場合でも二年に一度は Update 申告されておくことをおすすめします。二年に一度程度の更新
Updated を怠りますと E 資格登録がキャンセル場合があります。
2. L-1 企業内転勤者ビザ (Intracompany Transferees )
多国籍企業の社員が、米国内の親会社、支社、系列会社、子会社へ転勤する場合のビザです。
取得要件:
(1) 申請直前の3年の間に1年以上継続して雇用主の米国外の親会社、子会社又は関連会社で雇用されていたこと。
(2) 派遣社員を受け入れる企業と派遣元海外企業(日本の親会社)との間に親子会社、本支店又は関係会社の関係があること。
(3) 米国で就労する場合のポジションは経営職、管理職、又は特殊技能職であること。
(4) 米国内滞在は一時的なものであること。(=職務が完了したら日本へ帰国すること)。
ビザ取得には、米国の雇用主が申請者のために米国市民権 移民局(Bureau of Citizenship and Immigration Services
略BCIS)に様式I-129でLステータスのビザを申請し、BCISが承認していることが必要です。この承認通知は I-797 と呼ばれています。I-797承認通知取得前の申請も可能ですが、ビザ発給はI-797承認通知到着後になります。
ビザ申請必要書類はE-2と同じです(DS-156E は不要)。I-797承認通知書が既にある場合は必要書類に添付します。
3. この他に H-1B(専門職ビザ)等の就労可能ビザもありますが、取得要件が厳格に定められていますので、詳細は米国大使館または領事館にお問合せください。
4. ビザ申請手数料は、非移民ビザ(Non-immigrant visas)の場合一律 US$100.- です。手数料は、日本国内の東京三菱銀行の支店からATM機械で、同行虎ノ門支店当座預金口座番号1882541「駐日米国大使館ビザ申請料」に円貨で振り込むこととされています(振込手数料不要)。銀行振込領収書はビザ申請書(様式DS-156)に添付する必要があります。円貨振込金額は為替レートの関係で毎月変わります。当月の適用為替レートは在日米国大使館ウエブサイトの「ビザサービス」に掲載されます。
5. 面接を受けること:2004年7月1日より非移民ビザ申請者の面接ルールが変更されました。面接は在日米国大使館(東京)、総領事館(大阪または那覇)で行われます。面接は予約制でビザ申請者はこれまでの電話での予約ではなく、上記「ビザサービス」.でオンライン予約することになりました。予約は3ケ月前から受け付けます。
Back number #13-3:
新健康診断フォーム 旧 OF-157 は下記の四種類のフォームに改訂されました
DS-2053 or DS2053
DS-3024 or DS3024
DS-3025 or DS3025
DS-3026 or DS3026
⇒ 詳細 Instructions
Back number #13-2:
家族関係による移民ビザ(グリーンカード)申請について:
割り当て制度対象外 直近親族:米国市民の配偶者、21歳以下の子供、または21歳以上の米国市民の親
割り当て制度対象
第一優先移民: 米国市民の21歳以上の未婚の子供
第二優先移民: グリーンカード保持者の配偶者及び未婚の子供
第三優先移民: 米国市民の既婚の子供
第四優先移民: 21歳以上の米国市民の兄弟姉妹
優先順位日 (Priority Date):
全ての移民ビザ申請者は、複雑な国ごとの割り当て制度に従うことになります。基本的には、各国 25,620 の年間発給枠が設けられておりますが、その枠に対しての申請者の数により優先順位日が左右されます。つまり、中国、インド、メキシコなど申請者が多い国になると、第4優先の場合
10年以上も待たされる事になります。
Back number #13-1:
Labor certification application について:
外国人労働者採用許可取得申請書 "Labor Certification application" は、米国企業が永住資格を取得して、合法的に米国内に滞在しようとする外国人のためにポジションを用意して、その外国人を確かに招聘したことを
示す書類です。この申請書を提出した場合は、これは合法的な働き口が 同外国人のために現に存在していることと、その働きロを埋められるような技能や資格を持った米国人がいないということを表します。外国人労働者採用許可取得申請手続は、米国労働省
"Department of Labor" の専属管轄手続であり、移民帰化局とは関係ない。労働省から外国人労働者採用許可証が発行された場合は、その時点でこれを根拠として
移民帰化局に永住許可申請をすることになります。外国人労働者採用許可制度はひとえに、外国人労働者の入国を無制限に 認めることにより 米国人労働者が失業の憂き目にあう様な事が無い様にする為にあり、この趣旨を徹底させるために、ある職種につき外国
人労働者を採用したいとして外国人労働者採用許可の取得申請を行おうと する企業は、まず国内で適任者がいないかどうかを確認すべく、国内で求人活動を行うことが義務付けられております。
EB-5 投資永住権 参考リンク
最終更新:2026年1月15日

