EB-5 グリーンカードの移民局情報

グリーンカード 投資ビザ Certified Office Canada
東京都港区虎ノ門 4-3-1 城山トラストタワー 27F
https://visa-21.com  Tel. 03-5404-8595

アメリカ投資家ビザ EB-5 解説

Update: Jan. 2023
アメリカ投資家ビザ (通称 EB-5) は USCIS 米国移民局が認可した「米国投資永住権プログラム」で 1990年11月に米国連邦議会で起案されました。正式名称は "Employment-based Fifth preference visa"、米国移民局が認可したリージョナルセンター(Regional centers: 全米に1,000以上存在) から投資するプロジェクトを選び、US$800,000 ~ US$1,050,000 以上の投資を行い 2年以内にフルタイム社員 10名以上の新規雇用創出、維持が確認出来れば米国移民ビザ グリーンカードが発給されます。投資収益があった場合はその収益を得ることも認められております。

EB-5 参加要件:

  1. 投資資金のご準備が可能であること。
  2. 投資金が合法的に得られたことを証明出来ること (贈与 相続 借入 株式等可)。
  3. 無犯罪証明の提出が可能であること。
  4. 健康であり重大疾患が無いこと (ビザ認可前に健康診断受診を要請されます)。
  5. 学歴 英語力は不要です。
  6. 事業運営経験、企業勤務経験は不要です。
  7. 申請者本人、配偶者、21歳未満の未婚のお子様に同時にビザ認可されます。
  8. 投資を行った Regional center が存在する州に居住する義務はありません。
  9. 事業参画、就労義務はありません。
  10. 渡米後、経済的に独立、生活出来ること。
グリーンカード認可迄のフローチャート
1 ご経歴・資産内容の分析
 
2 ご契約締結 申請ご準備開始
 
3 移民局認可 EB-5 Projects の中から
投資プロジェクト選択 投資金払込
4 米国移民局に Petition 提出
(申請書式 I-526)
5 I-526 Petition 認可
6 移民ビザ申請書提出
(申請書式 DS-260)
(米国在住者は書式 I-485 を使用)
7 健康診断受診 米国大使館で面接
8 条件付 EB-5 ビザ発給
(有効期限 2年のビザです)
これはグリーンカードではありません !
180日以内に米国渡航
米国に継続居住する義務は無し
 9  グリーンカード認可要件である
"10名以上の雇用創出" により
EB-5 ビザ 条件解除申請
(申請書式 I-829)
 
10 グリーンカード永住権発給
無条件のグリーンカードです !
11
ビザステータス維持
ビザ失効トラブル回避のアドバイス

リージョナルセンター経由 EB-5 詳細:
投資家の資金を管理する政府が認可した企業体 「リージョナルセンター(Regional centers)」とは、「輸出売上増加、地域の生産性向上、雇用創出、国内資本投資増加等、経済成長の促進に関わる官民を問わないあらゆる経済単位」と定義されています(関連法 8 C.F.R.§204.6(e) (2015). リージョナルセンターを経由した資本投資は投資家の方にとって以下のメリットがあります:

a) 10名以上の新規雇用創出:
雇用創出のために直接雇用と間接雇用の両方がカウントの対象となります。投資家の方が直接投資を選択された場合、EB-5プログラムで定められた雇用創出の基準を満たすためには、直接雇用のみが対象となります。直接雇用の創出とは、2年間の間に10名以上の新規雇用を創出し、維持した投資の結果と定義されます。一方、リージョナルセンター経由の投資では、同一プロジェクトに投資した全て投資家のプールされた資金による間接的な雇用を示すことで、新規雇用創出の要件を満たすことができます。

b) 経営への参画義務:
経営業務に関与する必要がありません。

c) EB-5投資金額:
直接投資、リージョナルセンター経由の投資、いずれの場合も US$1,050,000 以上の投資を行う必要があります。しかし Targeted Employment Area(TEA) に於いて雇用創出の要件を満たす新規プロジェクトに投資する場合は US$800,000 に設定されます。

TEAの定義:
Targeted Employment Area(ターゲット雇用エリア)とは、投資実行の時点で農村部に位置する地域、または失業率が全米平均失業率の150%以上の地域と定義されます。

新規雇用創出のカウント:
ここで定義される雇用・フルタイム従業員には、投資家自身の家族・親族を含めることは出来ません。米国内で合法的に就労が認められている米国市民、またはグリーンカード保持者となります。非移民ビザ(H-1B等)の就労ビザを有する外国人労働者は認められておりません。フルタイムとは一週間に 35時間以上の就労と定義され、季節従業員 短期契約従業員は含めることが出来ません。この新規雇用創出された10名以上のフルタイム従業員は "条件が解除されたグリーンカード発給" の最終段階迄の一定期間、雇用が維持されることが条件となります。

EB-5 投資ビザカテゴリーによる移民ビザ (= I-526 条件付2年間有効) 発給数:
移民ビザ年間発給数 10,000 (主申請者) 上限に設定されており、これに扶養家族のビザ発給数が加算されることになります。直近四年間の実績ベースでは年間約 3,330 (主申請者) となっております。

リスクについて:
米国投資永住権 EB-5 は米国移民局が認可した全米に 100以上存在する Regional centers にある約 1,000 のプロジェクトからリスクの少ないプロジェクトを選ぶことが最重要ポイントです。USCIS 米国移民局が認可した Regional centers プロジェクトとはいえ、プロジェクト運営は民間企業体が行っており、USCIS 米国移民局は運営に関与致しません。米国 EB-5 は申請を行う最初の段階で投資金を払い込みます (他の先進国投資永住権プログラム e.g. カナダ投資ビザは審査完了、永住ビザ認可内示の後に払い込みます)。EB-5 を紹介するサイトは多く存在しますが、"EB-5 投資家ビザ・リスク" について詳細を述べているサイトは, ほぼ皆無ですので是非お読み下さい。
EB-5 リスク・トラブル分析
EB-5 ビザ認可の流れ | 所要期間
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News June 24, 2022 2022年6月24日、カリフォルニア州地方裁判所は、USCIS(合衆国・国土安全保障省)による、全ての EB-5 Regional centers に対する事業認可の再指定に関する要求の行使を停止する仮処分を決定しました。

概要:
2022年4月、USCIS は、EB-5 旧法の下で認可された全て Regional center は、EB-5 投資の新規受付及び、Petition を新たに提出するには EB-5新法の下で改めて認可を受ける必要があることを発表しました。この発表に対し Behring regional center(San Francisco, CA)は、USCIS が行政手続法(APA)で規定される適切な手順の従わず且つ、猶予期間を設定せずに、全て Regional center への認可を取り消し、EB-5 新法の下での再認可の要求を行使することは違法であると主張、仮処分の申立を行いました。当日の判決で裁判所は、USCIS が行政手続法に違反したことは、ほぼ間違いなく法的手続上のミスを犯したと判断しました。今回の判決により、投資家は、EB-5 旧法で認可を受けた Regional centers による I-526 Petition の新規提出が認められるようになりました。重要なことは、Regional center を通じ適格な投資を行い、I-526 Petition を提出した投資家は、2022年3月の改革法案に含まれる既得権条項により、将来の EB-5 プログラム要件変更による影響から保護されることが明らかになったことです。今回の判決は EB-5 関係者にとって歓迎すべき内容ではありますが、USCIS が、今回の判決が、 Regional center が投資を受付る前に予備承認を受けるという新要件を含む 2022年3月に新たに示された他の新条項と、どのように整合を採るのかといった方向性を未だ明らかにしておりません。なお、既に Regional center による Petition を提出している投資家については、今回の判決が申請手続きに影響を与えることはありません。また 2022年3月、USCISは、2021年6月30日の 旧 Regional center EB-5プログラムの終了前に提出された I-526 Petition の処理を再開しております。

News March 11, 2022 EB-5 Reform and Integrity Act of 2022 が議会で可決、EB-5 リージョナルセンタープログラムが最低投資金額 US$800,000 に引き上げられ再開されることになりました。これにより 2021年6月のプログラム停止以降、滞っていた数千人のEB-5 リージョナルセンタープログラム申請者の救済に加え、新法案では重要な変更が行われました。新法案では "TEA"(ターゲット雇用エリア)への投資について、最低投資金額が US$500,000 から US$800,000 に引き上げられ、EB-5 直接投資・非ターゲット雇用エリアへの最低投資金額については現行 US$1,000,000 から US$1,050,000 以上に引き上げられます。今回の改正では、EB-5 リージョナルセンタープログラムを2027年9月30日迄の運用継続を承認、投資家保護を目的に 5年毎にプログラムの更新・見直しをすることが規定され、将来プログラムが失効した時に、既に提出されている Petition については処理を継続することが明記されます。この法案では、リージョナルセンターやプロジェクト開発業者に対するコンプライアンス法令遵守、情報開示義務の監督強化に加え、EB-5 新規投資家保護に配慮した措置が策定されております。例として I-526 Petition では、I-485 Petition との同時申請による Status adjustment が認められ、F-1, OPT, H-1B, L-1A その他の非移民ビザでアメリカに現在居住している申請者が EB-5申請後 90-120日以内に雇用許可証(EAD) と Travel document(TD) を申請・取得し、雇用スポンサーのサポートに頼ることなく、仕事の選択・就労が可能となり、成年に達した扶養家族(子供)も対象となる見込みです。この法案は、3月9日に下院、3月10日に上院を通過した "The Overall U.S. Omnibus Spending Bill" の一部として、政府機関閉鎖が懸念された数日前に可決、バイデン大統領による署名を経て近日中に成立する見込みです。

メモ:
解説の通り EB-5 は、Regional centers プロジェクトが民間企業体により運営されており、プロジェクト成功の保証はありませんが、リスクを最小限に抑えた、実績のあるプロジェクトをご紹介いたします。その他、リスクを抑えた投資永住権をお探しの方は、カナダ政府が管轄するカナダ投資家ビザがあります。

過去記事 Dec. 5, 2021 2021年12月3日の次期連邦予算の通過期限迄に EB-5 リージョナルセンター経由・投資永住権プログラムの再開合意が為されることが期待されておりましたが、最終的に採決は行われませんでした。これに先立ち、2021年11月24日には、新たな投資要件を設定することで EB-5 プログラム再開を承認する内容の法案が上院に提出され、American Immigrant Investor Alliance(AIIA) では Foreign Investor Fairness Protection Act(FIFPA)という法案を準備しておりました。これは米国投資永住権 EB-5(リージョナルセンタープログラム)が過去に実施されていた期間内に USCIS に I-526 Petitionを提出した投資家の方々を対象に、EB-5 プログラムの停止にかかわらず、グリーンカード(米国永住権)の申請手続・進捗を認める救済案でした。USCIS は今後の対応を明らかにしておりませんが、審議が継続され 2022年2月18日迄に採決が行われる可能性は残されております。なお、リージョナルセンター経由ではなく、直接投資による EB-5 の申請受付は引き続き行われております。

EB-5 参考記事:
1990年に米国議会は雇用創出による米国経済の活性化を目的として、投資永住権プログラム(通称 "EB-5")を創設しました。EB-5プログラムでは、海外の富裕層・投資家を対象とした特別枠の永住権カテゴリーを創設し、米国内の労働者の雇用創出の為に海外からの投資促進を目的としています。1990年プログラム開始当初は申請者が事業計画書策定、財源説明を行い、申請者自身が直接投資、事業に参画する必要がありましたが、フルタイム社員10名の雇用創出は容易ではなく1994年に修正案が出され、申請者は移民局が指定するリージョナルセンターが認可するプロジェクトに投資する方式が追加されました。しかし当時は法的にも未整備な部分が少なくなく結果的に、投資を行ったにもかかわらずプロジェクト中止、グリーンカード不認可、投資金を失うケースが多発しました (1998-2001年頃、日本の新聞でも報道されました)。
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EB-5 グリーンカード 参考リンク

EB-5 申請 ビザ認可迄の流れ
EB-5 投資リスクの分析
グリーンカード 解説
米国ビザ 各カテゴリー解説

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