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アメリカ投資家ビザ | EB-5 詳しく解説

アメリカ投資家ビザ (通称 EB-5) は USCIS 米国移民局が認可した「米国投資永住権プログラム」で 1990年11月に米国連邦議会で起案されました。正式名称は "Employment-based Fifth preference visa"、米国移民局が認可したリージョナルセンター(Regional centers: 全米に1,000以上存在) から投資するプロジェクトを選び、US$800,000 ~ US$1,050,000 以上の投資を行い 2年以内にフルタイム社員 10名以上の新規雇用創出、維持が確認出来れば米国移民ビザ(グリーンカード)が発給されます。投資収益があった場合はその収益を得ることも認められております (Jan. 2026)。

EB-5 米国投資家ビザ動画解説
アメリカ投資家ビザのイメージ画像

EB-5 参加要件:

  1. 投資資金のご準備が可能であること。
  2. 投資金が合法的に得られたことの証明(給与, 事業所得, 贈与, 相続, 借入等)。
  3. 無犯罪証明の提出が可能であること。
  4. 健康であり重大疾患が無いこと (ビザ認可前に健康診断受診を要請されます)。
  5. 学歴 英語力は不要です。
  6. 事業運営経験、企業勤務経験は不要です。
  7. 申請者本人、配偶者、21歳未満の未婚のお子様に同時にビザ認可されます。
  8. 投資を行った Regional center が存在する州に居住する義務はありません。
  9. 事業参画、就労義務はありません。
  10. 渡米後、経済的に独立、生活出来ること。

ビザ認可迄のフローチャート | 所要期間

1 ご経歴・資産内容の分析
ご契約締結 申請ご準備開始
 
2 移民局認可 EB-5 Projects の中から
投資プロジェクト選択 投資金払込
Petition 書式 I-526 提出
9ヶ月
3 I-526 Petition 認可
移民ビザ申請 書式 DS-260 提出
(米国在住者は書式 I-485 を使用)
18ヶ月
4 健康診断受診 米国大使館で面接
条件付 EB-5 ビザ発給
(有効期限 2年のビザです)
これはグリーンカードではありません !
180日以内に米国渡航
(米国に継続居住する義務は無し)
36ヶ月
 5  グリーンカード認可要件である
"10名以上の雇用創出" により
EB-5 ビザ 条件解除申請
(申請書式 I-829)
  9ヶ月
6 グリーンカード永住権発給
無条件のグリーンカードです
7
ビザステータス維持
ビザ失効トラブル回避のアドバイス

所要期間の目安:
- 投資金払込から EB-5 Visa(条件付 Visa)認可迄の期間 27ヶ月
- 米国渡航後から「無条件のグリーンカード」発給迄 45ヶ月
以上、最初の手続きから、無条件のグリーンカード(米国永住権)発給迄の総所要期間は約6年(米国移民局 USCIS のファイル審査進捗状況により遅延が発生することがあります)。


リージョナルセンター経由 EB-5 詳細:
投資家の資金を管理する政府が認可した企業体 「リージョナルセンター(Regional centers)」とは、「輸出売上増加、地域の生産性向上、雇用創出、国内資本投資増加等、経済成長の促進に関わる官民を問わないあらゆる経済単位」と定義されています(関連法 8 C.F.R.§204.6(e) (2015). リージョナルセンターを経由した資本投資は投資家の方にとって以下のメリットがあります:

a) 10名以上の新規雇用創出:
雇用創出のために直接雇用と間接雇用の両方がカウントの対象となります。投資家の方が直接投資を選択された場合、EB-5プログラムで定められた雇用創出の基準を満たすためには、直接雇用のみが対象となります。直接雇用の創出とは、2年間の間に10名以上の新規雇用を創出し、維持した投資の結果と定義されます。一方、リージョナルセンター経由の投資では、同一プロジェクトに投資した全て投資家のプールされた資金による間接的な雇用を示すことで、新規雇用創出の要件を満たすことができます。

b) 経営への参画義務:
経営業務に関与する必要がありません。

c) EB-5投資金額:
直接投資、リージョナルセンター経由の投資、いずれの場合も US$1,050,000 以上の投資を行う必要があります。しかし、Targeted Employment Area(TEA) に於いて雇用創出の要件を満たす新規プロジェクトに投資する場合は US$800,000 に設定されます。

TEAの定義:
Targeted Employment Area(ターゲット雇用エリア)とは、投資実行の時点で農村部に位置する地域、または失業率が全米平均失業率の150%以上の地域と定義されます。

新規雇用創出のカウント:
ここで定義される雇用・フルタイム従業員には、投資家自身の家族・親族を含めることは出来ません。米国内で合法的に就労が認められている米国市民、またはグリーンカード保持者となります。非移民ビザ(H-1B等)の就労ビザを有する外国人労働者は認められておりません。フルタイムとは一週間に 35時間以上の就労と定義され、季節従業員 短期契約従業員は含めることが出来ません。この新規雇用創出された10名以上のフルタイム従業員は "条件が解除されたグリーンカード発給" の最終段階迄の一定期間、雇用が維持されることが条件となります。

EB-5 投資ビザカテゴリーによる移民ビザ (= I-526 条件付2年間有効) 発給数:
移民ビザ年間発給数 10,000 (主申請者) 上限に設定されており、これに扶養家族のビザ発給数が加算されることになります。直近四年間の実績ベースでは年間約 3,330 (主申請者) となっております。

リスクについて:
米国投資永住権 EB-5 は米国移民局が認可した全米に 100以上存在する Regional centers にある約 1,000 のプロジェクトからリスクの少ないプロジェクトを選ぶことが最重要ポイントです。USCIS 米国移民局が認可した Regional centers プロジェクトとはいえ、プロジェクト運営は民間企業体が行っており、USCIS 米国移民局は運営に関与致しません。EB-5 を紹介するサイトは多く存在しますが、"EB-5 投資家ビザ・リスク" について詳細を述べているサイトは, ほぼ皆無ですので是非お読み下さい。
EB-5 リスク・トラブル分析
EB-5 ビザ認可の流れ | 所要期間
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EB-5 米国投資家ビザ動画解説
アメリカ投資永住権のイメージ

Dec. 10, 2025
米国投資家ビザ (EB-5) 最新リスク分析

Dec. 10, 2025
トランプ・ゴールドカード最新情報

(過去記事 Aug. 2, 2025)
「ゴールドカード」 米国移民法上の法的問題点:
トランプ大統領が導入を進める 「ゴールドカード」 と称する米国永住権の “販売構想" については、現行の米国移民法制度との整合性や合法性の観点から、重大な法的問題を孕んでいるとの指摘が出ており、その実現可能性に疑問の声が広がっています。議会の承認が不可欠とされる法的根拠 - 米国において新たなビザカテゴリーを創設したり、永住権の取得条件を変更したりするには、議会の承認が不可欠とされています。その法的根拠は以下の通りです。

1. 憲法上の立法権限
米国憲法第1条第8節第18項により、連邦議会は 「移民に関する法律を制定する権限」 を付与されています。米連邦最高裁判所も、移民政策に関する議会の 「完全な」 立法権限を認めており、大統領を含む他の政府機関がこの分野において単独で政策を変更することはできません。

2. 移民国籍法(INA) という包括的法制度
現行の米国移民制度は、「移民国籍法 (Immigration and Nationality Act of 1952: INA) 」 に基づいており、ビザの分類、取得条件、発給数などを網羅的に規定しています。すなわち、ビザや永住権制度の根幹に関わる変更は、この法律の改正を通じてのみ実現可能です。

3. 大統領権限の限界
大統領は行政命令によって移民政策に一定の影響を与えることはできますが、連邦法の改廃や新たな制度の創設といった立法権限は持ちません。法律の制定・改正には、議会での法案提出、審議・可決、そして最終的な大統領の署名という正式な立法手続きが必要です。

EB-5プログラムとの比較
現在、外国人が米国に投資することで永住権を取得できる制度として、「EB-5 投資移民プログラム」が存在します。このプログラムは1990年、米国議会によって法制化され、近年では 「EB-5改革・完全性法(RIA)」 が2022年に可決され、2027年まで延長されました。EB-5では、一定額 (通常105万ドル、指定地域では80万ドル) の投資と、最低10人の米国人雇用創出が条件とされ、資金出所の合法性審査も義務づけられています。トランプ氏はこのEB-5制度を 「ナンセンスで虚構、不正に満ちていた」 と批判し、代替案として 「ゴールドカード」 の導入を提案していると報じられていますが、新制度の創設や既存制度の廃止・修正には、議会による法的措置が必須である点は変わりません。

「ゴールドカード」 の法的懸念と批判の論点
仮に「ゴールドカード」が、投資と引き換えに永住権を付与するという “販売形式" を採る場合には、以下のような法的・倫理的懸念が生じる可能性があります。

1. EB-5との整合性・趣旨逸脱の懸念
EB-5は単なる永住権販売制度ではなく、実体的な投資と米国人雇用の創出が義務づけられた制度です。仮に 「ゴールドカード」 がこれらの要件(雇用創出・資金の正当性審査) を免除・緩和する内容であれば、EB-5の法的枠組みや制度趣旨と大きく乖離し、制度の公平性・透明性・不正防止原則に反するとの批判が予想されます。

2. 富裕層優遇への社会的批判
永住権が単なる金銭支払いによって取得可能となれば、富裕層のみにその道が開かれ、他の移民カテゴリー(家族呼び寄せ、雇用ベース、難民、抽選) との間に深刻な不公平が生まれます。米国移民制度は本来、多様性と平等な機会を基本原則としており、富裕層に限定した制度設計は、移民法の精神に反すると評価されるでしょう。

3. 国家安全保障上の懸念
申請者の資産背景のみを重視し、犯罪歴や出身国との関係などに対する人物審査が不十分な場合、国家安全保障リスクが生じる可能性があります。現行の永住権審査では、健康診断、犯罪歴チェック、情報提供義務などの厳格な要件が課せられています。

4. 「販売」という概念の法的問題性
永住権は市民権と同様、米国における法的地位・権利義務を伴うものであり、「商品」として取引されるべきものではありません。現行法は永住権を 「取得資格を満たす個人に付与する」 ことを前提としており、単純に金銭と引き換えに付与することは制度趣旨と大きく矛盾します。

トランプ氏が提案する「ゴールドカード制度」は、その詳細が今後明らかになるにつれて、現行の移民法制度との整合性、公平性、および不正防止の原則に照らして、厳格に精査されることは確実です。議会による承認は当然ながら、その制度的妥当性と法的適格性そのものについても、米国社会および法曹界から厳しい監視と評価が求められることになるでしょう。一方で、ラトニック商務長官は3月の番組で「ゴールドカードを1,000枚販売した」と発言。トランプ氏も「1,000万枚売れば50兆ドルが得られ、政府債務の返済に活用できる」と述べています。ただし、従来のEB-5制度は雇用創出を伴う一方、ゴールドカードには経済効果や雇用の裏付けが乏しいとの批判も出ており、共和党上院議員からも 「単なる支払いでは不十分で、実際の投資が必要だ」 と懸念を示しています。

メモ:
解説の通り EB-5 は、Regional centers プロジェクトが民間企業体により運営されており、プロジェクト成功の保証はありませんが、リスクを最小限に抑えた、実績のあるプロジェクトをご紹介いたします。その他、リスクを抑えた投資永住権をお探しの方は、カナダ政府が管轄するカナダ投資家ビザがあります。

EB-5 グリーンカード 参考リンク

EB-5 申請 ビザ認可迄の流れ
EB-5 投資リスクの分析
グリーンカード 解説
米国ビザ 各カテゴリー解説

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最終更新:2026年1月4日

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