アメリカ永住権、グリーンカード、米国ビザの最新ニュース:

ビザ申請 - 面接時の手続について:
2007年 10月より、それまで指紋 Scanning は 2本指であったものが、10本の指全てが Scan されることになりました。また 2008年 1月 1日より Immigrant Visa 移民ビザ申請費用は一人 US$355.- に改定されました。

ビザに関するアメリカ大使館の有料回答サービスの電話番号:
00531-13-1353
受付: 08:00 AM - 16:00 PM (Monday - Friday) となります。
支払いは Visa、Master Card のクレジットカードが必要です。


Re: DV-2009 応募について:
2010年度 DV-2009 応募受付は2007年 12月 2日に完了致しました。
DV-2009 関連


非移民ビザ申請手続の変更:
(Updated - Aug. 2007)
DS-157 提出に該当する基準は変更となり、日本人の場合は満16歳から45歳の男性のみ提出が義務付けられることになりました。一方、キューバ、イラン、リビヤ、北朝鮮、スーダンとシリアの国の出生者、及びこれらの国の国籍者は 16歳以上の男女全員の提出が義務付けなれることになりました。その他、現状では Passport 提出後 7 - 10 days 以内にビザスタンプと共に返送されており大幅な遅延は無いようです。

⇒ DV-2009 & DV-2008 グリーンカード当選手続きの詳細

Updated on Jan. 25, 2007:
ブッシュ大統領 2007年、年頭教書演説 - 移民政策について:

2001年以降から流れで、引き続き不法入国管理強化、国境警備の管理強化、及び TEMPORARY WORKER PROGRAM = 臨時雇用制度の施行、弾力的な運用の必要性を訴える。
 
Immigration
"Extending hope and opportunity in our country requires an immigration system worthy of America — with laws that are fair and borders that are secure. When laws and borders are routinely violated, this harms the interests of our country. ... Yet we cannot fully secure the border unless we take pressure off the border — and that requires a temporary worker program."


Updated on May 1st, 2006:
日本国外務省、IC 旅券 2006年 3月 20日から導入:
IC (集積回路) チップ付 パスポートが)2006年 3月 20日から導入が決定されました。この IC Chip パスポートには顔の画像データもチップに記録される為、偽造写真を使った偽造パスポート発見が容易となります。この IC Chip パスポートの特徴はパスポートの搭載された IC(集積回路) に国籍、氏名、生年月日、所持者の顔写真がを電磁的に記録されております。パスポート自体は従来通り同じように冊子型ですが、冊子中央に IC Cチップと通信用アンテナを格納したカードが組み込まれております。これにより顔写真貼替などによる偽造が困難となります。IC パスポート導入を規定した改正旅券法は 第162回国会で可決、2005年6月10日に公布されました。

今後は各国の出入国審査等で IC ICチップに記録された顔画像等のデータとパスポート保持者の照合をする電子機器が段階的に整備されることになります。

IC パスポート導入の背景:
パスポートの偽造による不正使用が増加、国際組織犯罪への対策の為に偽変造が困難で、安全性の高いパスポートとして生体情報認証技術(バイオメトリクス)の応用が研究されてきました。特に2001年の米国同時多発テロ以降は、テロリストによるパスポートの不正使用を防止する観点から国際会議でも活発に議論され、米国がビザ免除継続の要件として各国にバイオメトリクスを採用したパスポートの導入を求めてきました。生体情報認証技術(バイオメトリクス)パスポートは国際的な相互運用性が重要とされ、ICAO(国際民間航空機関)において国際標準化作業が進められました。そしてICAOは、2003年5月、記録媒体として非接触型ICチップを選択、ICチップに記録する基本生体情報として「顔画像」を採用、及び各国の判断で指紋、虹彩を追加的に採用することを認めてきました。

日本国外務省: パスポート申請の手続:
ICチップに記録する顔画像は旅券申請書に貼付された写真から取り込むため、パスポートの申請手続はこれまでと変わりません。ただし、提出する写真の規格が変更になり、写真外寸は変わりませんが、顔の占める割合が大きくなります。

申請用紙については、2006年 3月20日より新様式が導入:
(しばらくの間は現行の申請用紙がも使用可能):

パスポート写真仕様の詳細

パスポート新規発行手数料:
5年有効パスポート  11,000円
10年有効パスポート 16,000円
 
Note:
これまでの再発給制度(パスポートを紛失等したときに、有効期間をそのまま引き継いだパスポートを発給する制度)は廃止され、紛失一般旅券等届出書の提出後に新規発給されます。

IC パスポート旅券が導入されても、現在お持ちのパスポートは有効期間満了まで使用することができますが、非IC旅券からIC旅券への切替を希望される方は、残りの有効期間にかかわらず切替が可能。

米国入国ビザ(査証)との関係:
米国がビザ免除継続の要件としてビザ免除対象国(日本を含む27か国)に課したIC パスポート導入期限は、当初の期限から1年間延期され2006年10月26日になりました。

1.
2006年10月25日までに発行された機械読み取り式パスポートは、ICが搭載されていなくても顔写真がデジタル印刷であればビザが免除されます。我が国の機械読み取り式パスポートの顔写真は全てデジタル印刷となっていますので、2006年10月26日以降もそのパスポートの有効期間中はビザなしで米国に渡航することができます。

2.
2006年10月26日以降に発行されるパスポートはIC旅券でないとビザが免除されませんが、日本政府は 2006年3月20日以降の申請に対して国内及び原則全在外公館でIC旅券が発給されます。

3.
IC旅券のセキュリティ対策
ICチップに記録された情報が本人の気付かない間に読み取られることのないよう、顔写真のある身分事項ページを開かなければICチップ内の情報が読めない対策が施され、IC旅券と読取機の通信距離は10センチ以内で、かつ、情報は暗号化されていますので、盗聴対策には対応しております。

4.
留意事項: IC旅券に格納されているICチップに強い衝撃を加えたり、高温の場所や磁気の強い場所に保管したりすると、ICチップに異常を来す恐れがありますので、取扱いには注意が必要です。

米国の入出国管理、移民法の状況について:
アメリカ政府はテロ対策の一環として、2002年5月14日、「国境警備強化及び査証入国改正法」を成立させました:

1.
米国のビザ免除プログラムの対象国として継続的に認められるためには、2005年10月26日までにICAOの定める生体情報認証技術を利用した機械読み取り式旅券を発行するプログラムを有していることを要件とする。

2.
上記によりビザ免除プログラムの対象国として継続的に認められたとしても、2005年10月26日以降に発行された旅券で米国に入国しようとする者は、上記(1)を満たす旅券でなければビザ免除の適用を受けることはできない。

この法律が制定された時点では、これらの「2005年10月26日」という期限は「2004年10月26日」とされていましが、各国とも2004年の期限までに「IC旅券」を導入するのは困難であったため、日本をはじめとする各国はアメリカに対してこの期限を延期することを強く申し入れました。これを受けて、アメリカ議会は導入期限を1年延長することにし、「2005年10月26日」としました。しかし、それでも各国のIC旅券導入状況は新たな期限に完全に対応するのが難しい状況であることから、米政府は2005年6月15日、導入期限を更に1年間延期し、新たな期限を2006年10月26日と設定しました。この決定に当たっては、2005年10月26日以降発行されるパスポートは顔写真がデジタル印刷されていることをビザ免除の条件としています。日本の機械読み取り式パスポートの顔写真は全てデジタル印刷となっています。

Updated on December 18, 2005:
日本からの進出(投資)に関する米国ビザについて:

米国進出企業の管理職、重役レベルの駐在員の方が該当する就労ビザとして次のビザがあります。

1. E-2 投資駐在員ビザ(Treaty Investors)
日米両国間で締結されている通商条約に基づき承認されている米国就労ビザです。

ビザ認可の要件:
(1) 申請者は条約国の国籍保持者であること。
(2) 投資額が "相当額" の規模であること。
(3) 投資は実際に運営されている企業へのものでなければならない。
(4) 投資はかろうじて収支が見合う程度の小規模のものでは不十分であること。
(5) 投資家はその資金の管理支配権を握っていなければならない。
(6) 投資家はその企業を経営、管理することを目的として渡米することが条件。

Note:
上記 (2) の "相当額の投資" の規模については E-2 & L-1 ビザの申請ケースをこれまで多く取り扱ってきた経験にある法律事務所に相談されることをおすすめ致します。
 
ビザ申請必要書類:現在のパスポートと過去10年間に発行された旧パスポート、非移民ビザ申請書(様式 DS-156E)、非移民ビザ補足申請書(DS-157)(年齢16才以上のすべての申請者が対象)、切手を貼り、宛先を記入したA4サイズの封筒、申請手数料振込済銀行領収書原紙、50mm x 50mm 写真 1枚、申請書類を入れるクリアフォルダー。

E-2 ビザ申請者の属する企業が在日米国大使館あるいは総領事館(大阪)に登録されていない場合には、次の書類を下記の Tab 番号毎に分類、1冊のバインダーに綴じて申請します。

Tab #1:
非移民ビザ申請書(様式 DS-156E)、写真1枚、非移民ビザ補足申請書(DS-157)、申請手数料振込済銀行領収書原紙。

Tab #2:
申請者のパスポートの個人情報(写真)ページのコピー、申請者に以前発給された米国ビザがある場合には、そのコピー。

Tab #3:
連絡場所にEメールアドレスを記載した非移民ビザ補足申請書(DS-156E)。

Tab. #4:
次の事項を記載したレター:日本国企業及び米国子会社の全容、申請者が属する企業の米国子会社への投資内容、米国子会社の今後5年間の事業計画、申請者の米国子会社での役職と職責、申請者の履歴。

Tab #5:
申請者の属する企業が日本国で設立されたこと及び日本人が経営権を有する企業であることを証明する書類、定款、国務長官の認証、役員名、資本の配分を示す取締役会議事録、その他これらに類する書類。

Tab #6:
申請者の属する企業が米国子会社に資金を既に投資したか、事業開始の Action Plan に基づき着実に投資活動を遂行しつつ現在活発に投資しつつあることを証明する書類、または投資先企業が既に営業開始しているか、営業開始が間近であることを証明する Supporting Documents。

Tab #7:
申請者の属する企業が米国子会社に相当額の資本を投資していること、米国子会社が充分な収益を上げ得る企業であることを証明する書類。

Tab #8:
申請者の履歴書。

Tab #9:
「弁護士または代理人出頭通告」(該当する場合)。

Note:
DS-156E は五年間有効とされておりますが、以降赴任者がいない場合でも二年に一度は Update 申告されておくことをおすすめします。二年に一度程度の更新 Updated を怠りますと E 資格登録がキャンセル場合があります。

2. L-1 企業内転勤者ビザ (Intracompany Transferees )
多国籍企業の社員が、米国内の親会社、支社、系列会社、子会社へ転勤する場合のビザです。

取得要件:
(1) 申請直前の3年の間に1年以上継続して雇用主の米国外の親会社、子会社又は関連会社で雇用されていたこと。
(2) 派遣社員を受け入れる企業と派遣元海外企業(日本の親会社)との間に親子会社、本支店又は関係会社の関係があること。
(3) 米国で就労する場合のポジションは経営職、管理職、又は特殊技能職であること。
(4) 米国内滞在は一時的なものであること。(=職務が完了したら日本へ帰国すること)。

ビザ取得には、米国の雇用主が申請者のために米国市民権・移民局(Bureau of Citizenship and Immigration Services 略BCIS)に様式I-129でLステータスのビザを申請し、BCISが承認していることが必要です。この承認通知は I-797 と呼ばれています。I-797承認通知取得前の申請も可能ですが、ビザ発給はI-797承認通知到着後になります。

ビザ申請必要書類はE-2と同じです(DS-156E は不要)。I-797承認通知書が既にある場合は必要書類に添付します。

3. この他に H-1B(専門職ビザ)等の就労可能ビザもありますが、取得要件が厳格に定められていますので、詳細は米国大使館または領事館にお問合せください。

4. ビザ申請手数料は、非移民ビザ(Non-immigrant visas)の場合一律 US$100.- です。手数料は、日本国内の東京三菱銀行の支店からATM機械で、同行虎ノ門支店当座預金口座番号1882541「駐日米国大使館ビザ申請料」に円貨で振り込むこととされています(振込手数料不要)。銀行振込領収書はビザ申請書(様式DS-156)に添付する必要があります。円貨振込金額は為替レートの関係で毎月変わります。当月の適用為替レートは在日米国大使館ウエブサイトの「ビザサービス」に掲載されます。

5. 面接を受けること:2004年7月1日より非移民ビザ申請者の面接ルールが変更されました。面接は在日米国大使館(東京)、総領事館(大阪または那覇)で行われます。面接は予約制でビザ申請者はこれまでの電話での予約ではなく、上記「ビザサービス」.でオンライン予約することになりました。予約は3ケ月前から受け付けます。

 Updated on 01/14/2004:
健康診断フォーム:
旧 OF-157 は下記の四種類のフォームに改訂されました

DS-2053
 or  DS2053
DS-3024  or  DS3024
DS-3025  or  DS3025
DS-3026  or  DS3026

Instructions

V Visa について:
V Visa は永住権保持者の配偶者と未婚の21歳以下の子供に与えられます。必要条件として、“Relative Petition” が移民局にファイルされてから 3 年以上経過していることが条件。また移民局には申請書類が 2000年の 12月21日迄に受理されていなければなりませんが、その申請が認可されている必要はありません。V Visa 保持者は永住権が下りるまで、米国内に滞在、働くこともできます。この新法が2000年12月21日に大統領署名される迄は、永住権保持者の配偶者たちが米国滞在ためのビザを取得することは困難なことでした。

グリーンカード保持者の長期出国について:
米国を 6 ヶ月以上出国する場合は、事前に再入国許可証を申請することを強くお薦めします。Form #I-131 に必要事項を記入します。再入国許可証の期限が通常 2 年間有効です。申請を怠ると、永住権放棄と見なされ、グリーンカードを失う可能性があります。日本に帰る目的が日本のご家族のご都合、在日企業への転勤等の理由でも再入国許可証を申請は必要です。米国外に長期間滞在する場合でも、IRS 税務申告等、永住権保持者としての義務を遂行することは必須条件です。

家族関係による移民ビザ(グリーンカード)申請について:
割り当て制度対象外
直近親族:米国市民の配偶者、21歳以下の子供、または21歳以上の米国市民の親
 
割り当て制度対象
第一優先移民:米国市民の21歳以上の未婚の子供
第二優先移民:グリーンカード保持者の配偶者及び未婚の子供
第三優先移民:米国市民の既婚の子供
第四優先移民:21歳以上の米国市民の兄弟姉妹

優先順位日 (Priority Date):
全ての移民ビザ申請者は、複雑な国ごとの割り当て制度に従うことになります。基本的には、
各国 25,620 の年間発給枠が設けられておりますが、その枠に対しての申請者の数により
優先順位日が左右されます。つまり、中国、インド、メキシコなど申請者が多い国になると、
第4優先の場合 10 年以上も待たされる事になります。

LABOR CERTIFICATION APPLICATION について:
外国人労働者採用許可取得申請書 "Labor Certification application" は、米国企業が永住資格を取得して、合法的に米国内に滞在しようとする外国人のためにポジションを用意して、その外国人を確かに招聘したことを 示す書類です。この申請書を提出した場合は、これは合法的な働き口が 同外国人のために現に存在していることと、その働きロを埋められるような技能や資格を持った米国人がいないということを表します。外国人労働者採用許可取得申請手続は、米国労働省 "Department of Labor" の専属管轄手続であり、移民帰化局とは関係ない。労働省から外国人労働者採用許可証が発行された場合は、その時点でこれを根拠として 移民帰化局に永住許可申請をすることになります。外国人労働者採用許可制度はひとえに、外国人労働者の入国を無制限に 認めることにより 米国人労働者が失業の憂き目にあう様な事が無い様にする為にあり、この趣旨を徹底させるために、ある職種につき外国 人労働者を採用したいとして外国人労働者採用許可の取得申請を行おうと する企業は、まず国内で適任者がいないかどうかを確認すべく、国内で求人活動を行うことが義務付けられております。


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