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過去記事 US Back number 009a

Updated on April 24, 2005:
ビザ マンティス プログラム 修正:
Visa Mantis Program, modified:
今回修正したのは 1998 年から導入されていた Visa Mantis Program ビザ マンティス プログラム (= 200 のハイテク指定分野が対象) で、米国政府は米国滞在に滞在しているハイテク技術、理工系の留学生や研究者を対象としたビザ有効期限 (= 現行は有効期限 1 年で毎年更新が必要) の延長を決定: 留学生は有効期限を最長 4 年、研究者は 2 年に改定。

Background:
この Visa Mantis Program は 2001 年 9.11 以降、対テロ対策、軍事流用防止強化の目的で米国政府指定の 200 のハイテク技術分野の研究をする外国人向けビザ発給及び毎年のビザ更新の審査をより厳格化、国家安全保障省または FBI のBackground Check を受ける必要があった。しかしこの更新手続はプロセスも複雑で時間を要する為、多くの優秀な研究者 (= 特に中国、インド、ロシアからの外国人等) 向けのビザ更新が困難になり本国に戻るケースが急増。優秀な理工系研究者、コンピュータ技術者、宇宙工学エンジニア、バイオテクノロジーエンジニア、核技術等の頭脳流出を懸念する声が高まっていたことが背景。大統領諮問機関である全米科学アカデミーも同様に国際競争力低下の懸念を表明していた。

>>> 米国ビザ 入国管理関連レポート:



Updated on Jan. 17, 2005:
米国入国の際の IC チップ搭載パスポートについて:
2002 年に成立した "国境警備強化 * 査証入国改正法" に基づく、 2005 年 10 月 26 日以降実施予定の "生体情報記録 IC チップ搭載パスポート提示義務付" について、IC チップ搭載パスポート発給を現時点で実施しているのはベルギー (= 2004 年 11 月より開始) だけであり、日本も含めたその他各国は 2005 年 10 月 26 日の期限迄の実施は厳しい状況である。その他欧州各国及び米国自体も IC チップ搭載パスポート発行開始は 2005 年末の見込みである。しかしこの 2005 年 10 月 26 日という期限 (= 当初は 2004 年 10 月 26 日に設定されていたが一年延期された) を再度延期するかどうかは微妙な状況である。もし予定通りこの期限で改正法が施行運用されれば、日本も含めた査証免除プログラム対象の 27 ケ国からの米国渡航者も短期滞在であっても日本国内の米国大使館または米国領事館で "訪問者ビザ" 取得が必要となる見込み。

Note:
生体記録情報 IC チップ搭載パスポートとは、国連の国際民間航空機関で仕様が決定されており、顔認証、指紋、虹彩等の写真撮影仕様の詳細データが含まれている。


Updated on Jan. 2, 2005:
2005 年度大統領署名、米国移民法運用基準改訂について:
H-1B Visa について:
2004 年 12月 8日以降、ビザ申請 Processing Fee が改訂:
新規 Processing fee は US$1,685.- (= 旧審査費用は US$1,185.-)
2005 年 3 月に US$2,185.- に再改定の予定。

Note #1:
Optional の Premium processing fee は上記 Processing fee plus US$1,000.-

Note #2:
US$1,000.- であった延長申請用 Processing fee は上記新規申請 Processing fee と同額が適用。

Note #3:
FYI 2005 (= 2005 年会計年度 effective from Oct. 1st, 2004) におけるビザ発給枠は既に使い切られております。この事態への対応として、Master degree 以上の学歴保持者 20,000 cases 分は既存枠とは別途確保することを決定。但しこの 20,000 cases 分の processing についての運用基準の内容は未だ明確にされておりません。

L-1 Visa について:
これまでは Petitioner 以外への勤務先変更が認められておりましたが、今後は認められなくなります。また今後は、L-1 Visa 申請において、他の就労ビザ同様に米国籍企業以外での 1 年以上の就労歴が必須となります (= これまでは 6 ケ月の就労歴で認可されていた)。L-1 Visa 申請 Processing も 2005 年 3 月より US$685.- に改訂予定。



米国大使館 - ビザ申請用写真の仕様が変更されました:
Updated on 08/14/2004:
写真寸法サイズ: 51mm (縦) x 51cm (横)。
写真内の 顔の縦の長さ: 25mm - 35mm 範囲内に収まること。
目線の位置: 写真の下縁から 28mm - 35mm 範囲内に収まること。
>>> 写真仕様書: Acrobat file


H-1B Visa からの永住権への切り替え申請について:
米国上院は11月 2日、下院法案 2215号法案を通過させた。同新法は、長期間、永住権申請の審査を待っている H-1B 就労者に最長 6 年だった Status の延長を認めたもので、H-1B就労者は、労働許可または永住権申請をしてから 365 日以上経過した場合、審査が完了するまで、1 年単位で H-1bビザの更新が可能となった。今回の延長規定では、「ステータス変更の場合や、米国を離れた場合であっても適用できる」とされている。これまでの規定との大きな違いは、H-1B 就労者が労働許可を申請してから 365日以上経過していれば、たとえ有効期限の 6 年を超えても永住権の申請のために H-1B Visa 1 年毎の延長を認めるとしている点で、1年以上前に開始していなかった場合は延長できない。

EB-5 グリーンカード 参考リンク

EB-5 アメリカ投資ビザ解説
グリーンカード 解説
米国ビザ 各カテゴリー解説

アメリカ永住権 | グリーンカード
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