Back Numbers 米国ビザ過去記事:

Back Number #009a:

Updated on April 24, 2005:

ビザ マンティス プログラム 修正:
Visa Mantis Program, modified:

今回修正したのは 1998 年から導入されていた Visa Mantis Program ビザ マンティス プログラム (= 200 のハイテク指定分野が対象) で、米国政府は米国滞在に滞在しているハイテク技術、理工系の留学生や研究者を対象としたビザ有効期限 (= 現行は有効期限 1 年で毎年更新が必要) の延長を決定: 留学生は有効期限を最長 4 年、研究者は 2 年に改定。

Background:
この Visa Mantis Program は 2001 年 9.11 以降、対テロ対策、軍事流用防止強化の目的で米国政府指定の 200 のハイテク技術分野の研究をする外国人向けビザ発給及び毎年のビザ更新の審査をより厳格化、国家安全保障省または FBI のBackground Check を受ける必要があった。しかしこの更新手続はプロセスも複雑で時間を要する為、多くの優秀な研究者 (= 特に中国、インド、ロシアからの外国人等) 向けのビザ更新が困難になり本国に戻るケースが急増。優秀な理工系研究者、コンピュータ技術者、宇宙工学エンジニア、バイオテクノロジーエンジニア、核技術等の頭脳流出を懸念する声が高まっていたことが背景。大統領諮問機関である全米科学アカデミーも同様に国際競争力低下の懸念を表明していた。

米国ビザ 入国管理関連レポート:


Updated on Jan. 17, 2005:

米国入国の際の IC チップ搭載パスポートについて:

2002 年に成立した "国境警備強化 * 査証入国改正法" に基づく、 2005 年 10 月 26 日以降実施予定の "生体情報記録 IC チップ搭載パスポート提示義務付" について、IC チップ搭載パスポート発給を現時点で実施しているのはベルギー (= 2004 年 11 月より開始) だけであり、日本も含めたその他各国は 2005 年 10 月 26 日の期限迄の実施は厳しい状況である。その他欧州各国及び米国自体も IC チップ搭載パスポート発行開始は 2005 年末の見込みである。しかしこの 2005 年 10 月 26 日という期限 (= 当初は 2004 年 10 月 26 日に設定されていたが一年延期された) を再度延期するかどうかは微妙な状況である。もし予定通りこの期限で改正法が施行運用されれば、日本も含めた査証免除プログラム対象の 27 ケ国からの米国渡航者も短期滞在であっても日本国内の米国大使館または米国領事館で "訪問者ビザ" 取得が必要となる見込み。

Note:
生体記録情報 IC チップ搭載パスポートとは、国連の国際民間航空機関で仕様が決定されており、顔認証、指紋、虹彩等の写真撮影仕様の詳細データが含まれている。


Updated on Jan. 2, 2005:

2005 年度大統領署名、米国移民法運用基準改訂について:

H-1B Visa について:
2004 年 12月 8日以降、ビザ申請 Processing Fee が改訂:
新規 Processing fee は US$1,685.- (= 旧審査費用は US$1,185.-)
2005 年 3 月に US$2,185.- に再改定の予定。

Note #1:
Optional の Premium processing fee は上記 Processing fee plus  US$1,000.-

Note #2:
US$1,000.- であった延長申請用 Processing fee は上記新規申請 Processing fee と同額が適用。

Note #3:
FYI 2005 (= 2005 年会計年度 effective from Oct. 1st, 2004) におけるビザ発給枠は既に使い切られております。この事態への対応として、Master degree 以上の学歴保持者 20,000 cases 分は既存枠とは別途確保することを決定。但しこの 20,000 cases 分の processing についての運用基準の内容は未だ明確にされておりません。

L-1 Visa について:
これまでは Petitioner 以外への勤務先変更が認められておりましたが、今後は認められなくなります。また今後は、L-1  Visa 申請において、他の就労ビザ同様に米国籍企業以外での 1 年以上の就労歴が必須となります (= これまでは 6 ケ月の就労歴で認可されていた)。L-1 Visa 申請 Processing も 2005 年 3 月より US$685.- に改訂予定。


米国政府: ビザ有効期限切れ滞在の摘発を強化:

Updated on 08-04-2004

米国政府は August 3rd, 2004、査証(ビザ)の期限切れ後も米国内に滞在している外国人の摘発を徹底するため、主要 11都市の空港に新システムを導入すると発表。August 2nd, 2004 に国土安全保障省が一部都市のテロ警報を強めたことを踏まえた措置。しかし野党・民主党内には大統領選を有利に運ぶため、ブッシュ政権がテロの脅威を誇張しているとの疑念も出ている。

米国内の主要空港では外国人が入国する際に指紋と顔写真を登録するシステムを設置、危険人物が米国内入国するのを防止しようとしてきた。今回導入される新システムでは、外国人が出国する際にも改めて指紋などの個人情報をとる。入国と出国の外国人情報を照合することで、ビザの期限切れ後も米国内に滞在している外国人割り出しを徹底することが目的。




米国大使館 - ビザ申請用写真の仕様が変更されました:

Updated on 08/14/2004:

写真寸法サイズ: 51mm (縦) x 51cm (横)。
写真内の 顔の縦の長さ: 25mm - 35mm 範囲内に収まること。
目線の位置: 写真の下縁から 28mm - 35mm 範囲内に収まること。

写真仕様書: Acrobat file




健康診断フォーム:
 
Updated on 01/14/2004:

旧 OF-157 は下記の四種類のフォームに改訂されました

DS-2053
 or  DS2053
DS-3024  or  DS3024
DS-3025  or  DS3025
DS-3026  or  DS3026

Instructions

国外の居住地で行う方は面接が免除されます。 


その他米国大使館 Non-Immigrant Visa 申請関連:
=======================================
非移民ビザ審査料が 2002年11月1日より US$100に変更されております。 (これは納付後、一年間有効となります。) DS-156 (Ver. 02-2003) New forms * Photo: 50mm x 50mm

DS-156 Additional Info to be entered:

1. 申請者の e-mail アドレス。
2. パスポートを受理した国名、県名、市名。
3. パスポートの発行日及び有効期限。
4. 配偶者の生年月日。
5. 米国での連絡先となっている方 full name, 勤務先、自宅、Cell phone number。

DS-156 Photo Spec.

サイズ: 50mm x 50mm 顔が中央にあるもの。
頭頂部からあごまでの長さが 25mm - 35mm,目の位置が写真の下から 28mm x 35mm。
6 ヶ月以内に撮影された縁なしのもの。
カメラをまっすぐ見据え、顔全体が写真のおよそ半分に及ぶもの (横、斜め向は不可。)
背景が白またはオフホワイトで、カラーないしモノクロである事。
頭頂部からあごの先までが写っているもの。耳は出ている方が良い。
頭を覆うものや帽子などは宗教的信条に基づくもののみ可。ただし、顔は出す事。
サングラス、眼帯など医学的理由によるものは可。
デジタル写真の場合、不鮮明なピクセルのものや柄のないものである事 (コピー写真不可)。


H-1B Visa からの永住権への切り替え申請について:

米国上院は11月 2日、下院法案 2215号法案を通過させた。同新法は、長期間、永住権申請の審査を待っている H-1B 就労者に最長 6 年だった Status の延長を認めたもので、H-1B就労者は、労働許可または永住権申請をしてから 365 日以上経過した場合、審査が完了するまで、1 年単位で H-1bビザの更新が可能となった。今回の延長規定では、「ステータス変更の場合や、米国を離れた場合であっても適用できる」とされている。これまでの規定との大きな違いは、H-1B 就労者が労働許可を申請してから 365日以上経過していれば、たとえ有効期限の 6 年を超えても永住権の申請のために H-1B Visa 1 年毎の延長を認めるとしている点で、1年以上前に開始していなかった場合は延長できない。


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Documents Bank 017f.


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