| Back Numbers 米国ビザ過去記事: Back Number #008c: H-1B Visa についての詳細... Click. プレミア審査 "Premium Processing" について : これは 2001 年 6 月 1 日より開始された制度で、I-907 "Premium Form" と一緒に Premium Penalty US$1,000.- を払えば納付すれば受付後 15 日以内に何らかの回答するというものです。当初はこの Premium 審査は H-1B, R-1, TN 等のビザは対象外でしたが 2002 年 7 月 30 日からはこれらのビザにも適用されるようになりました。通常は審査回答迄に 60 日の日数を要しておりますので、緊急にビザ取得が必要なケースでは有効な手段といえます。 H-1B Visa に関する公布 : 雇用主は H-1B Visa 就労者には、他の従業員と同じ雇用条件 "社会保険" 等を保証しなければならない。 H-1B Visa 就労者の早期退職に責任を求めてはいけない。 H-1B Visa 就労者の弁護士費用を、給与から調整差し引きをした結果最低雇用賃金を下回る場合は、弁護士費用を支払わせてはならない。 V Visa について: V Visa は永住権保持者の配偶者と未婚の21歳以下の子供に与えられます。必要条件として、“Relative Petition” が移民局にファイルされてから 3 年以上経過していることが条件。また移民局には申請書類が 2000年の 12月21日迄に受理されていなければなりませんが、その申請が認可されている必要はありません。V Visa 保持者は永住権が下りるまで、米国内に滞在、働くこともできます。この新法が2000年12月21日に大統領署名される迄は、永住権保持者の配偶者たちが米国滞在ためのビザを取得することは困難なことでした。 グリーンカード保持者の長期出国について: 米国を 6 ヶ月以上出国する場合は、事前に再入国許可証を申請することを強くお薦めします。Form #I-131 に必要事項を記入します。再入国許可証の期限が通常 2 年間有効です。申請を怠ると、永住権放棄と見なされ、グリーンカードを失う可能性があります。日本に帰る目的が日本のご家族のご都合、在日企業への転勤等の理由でも再入国許可証を申請は必要です。米国外に長期間滞在する場合でも、IRS 税務申告等、永住権保持者としての義務を遂行することは必須条件です。 家族関係による移民ビザ(グリーンカード)申請について: 割り当て制度対象外 直近親族:米国市民の配偶者、21歳以下の子供、または21歳以上の米国市民の親 割り当て制度対象 第一優先移民:米国市民の21歳以上の未婚の子供 第二優先移民:グリーンカード保持者の配偶者及び未婚の子供 第三優先移民:米国市民の既婚の子供 第四優先移民:21歳以上の米国市民の兄弟姉妹 優先順位日 (Priority Date): 全ての移民ビザ申請者は、複雑な国ごとの割り当て制度に従うことになります。基本的には、 各国 25,620 の年間発給枠が設けられておりますが、その枠に対しての申請者の数により 優先順位日が左右されます。つまり、中国、インド、メキシコなど申請者が多い国になると、 第4優先の場合 10 年以上も待たされる事になります。 米国市民権の申請: 米国市民と結婚して永住権を取得した場合は 3 年、他の場合は通常 5 年です。その間 IRS 税務申告等、永住権保持者としての義務を遂行することは必須条件です。 LABOR CERTIFICATION APPLICATION について: 外国人労働者採用許可取得申請書 "Labor Certification application" は、米国企業が永住資格を取得して、合法的に米国内に滞在しようとする外国人のためにポジションを用意して、その外国人を確かに招聘したことを 示す書類です。この申請書を提出した場合は、これは合法的な働き口が 同外国人のために現に存在していることと、その働きロを埋められるような技能や資格を持った米国人がいないということを表します。外国人労働者採用許可取得申請手続は、米国労働省 "Department of Labor" の専属管轄手続であり、移民帰化局とは関係ない。労働省から外国人労働者採用許可証が発行された場合は、その時点でこれを根拠として 移民帰化局に永住許可申請をすることになります。外国人労働者採用許可制度はひとえに、外国人労働者の入国を無制限に 認めることにより 米国人労働者が失業の憂き目にあう様な事が無い様にする為にあり、この趣旨を徹底させるために、ある職種につき外国 人労働者を採用したいとして外国人労働者採用許可の取得申請を行おうと する企業は、まず国内で適任者がいないかどうかを確認すべく、国内で求人活動を行うことが義務付けられております。
Documents Bank 017f.
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