| Back Numbers 米国ビザ過去記事: Back Number #003aa: 学生 Visa - 研修 Visa 関連: ====================== "ISEAS" System (= Interim Student and Exchange Authentication System): 米国国務省は2002年9月11日より "F", "M", "J" Visa 申請において新システム "ISEAS" の導入適用を決定しました。このシステムは外国人を "F", "M" 及び "J" Visa で受け入れる米国の大学、及びその他組織が、その受け入れ審査と許可に関する情報をこのシステムにインプットします。これらのビザ審査において各国の米国大使館は申請者の情報がこのシステムに入力されているかどうかを確認します。申請時においてこの情報が "ISEAS" に未入力の場合は審査を進行できません。今後、"F", "M", "J" Visa を申請される場合は受け入れ先の大学、及び組織に "ISEAS" に申請者のデータが入力されているか確認されて下さい。 #1: "F1" Visa 申請にあたっては 新たに "DS-158" という質問書に回答することが必要となっております。 #2: "JI" Visa のスポンサーが発行する書式 "IAP-66" は "DS-2019" に変更されております。 J-1 Visa インターンシップについて: 最近 J-1 Visa 及びインターンシップに関するお問い合わせを多くいただきますが、これらのビザで米国内で 1 - 2 年の就労をすることは可能ですが、就労後の Green Card 永住権の可能性となりますと、これは現状を正確に理解する必要がございます。現状は、J-1 Visa あるいはインターンシップから永住権への切り替えは、限られたケースを除いて、極めて難しくなっております。申請はどなたでも可能で、Job Offer Letter の入手も容易ですが、INS 移民局はここ 10 年近くたいへん厳しい基準で審査をしております。これは F-1 学生ビザによる就学後の Practical Visa による就労後についても全く同様のことが言えます。J-1 Visa or F-1 Visa Practical Visa から永住権 (Green Card) 切り替えの可能性についてはビザ専門家に相談され、実情を正確に理解することが大切です。多くの方が、この様な現状を理解されず渡米し、中途での日本への強制帰国を余技なくされております。 学生 "F" Visa について: 2002 年 8 月 1日より、F、M、Jの学生ビザおよび交流訪問ビザ申請者は従来のDS-156や DS-157(16 - 45 歳の男性のみ)に 加えDS-158「連絡先および職歴書」という新しい申請書の提出が必要です。同行家族としてビザを申請する方も、各自DS-158を提出しなければなりません。2002 年 8 月 1 日以降、審査時にこの新しい DS-158 が添付されていない申請は全て申請者に返却されます。 H-1B Visa からの永住権への切り替え申請について: 米国上院は11月 2日、下院法案 2215号法案を通過させた。同新法は、長期間、永住権申請の審査を待っている H-1B 就労者に最長 6 年だった Status の延長を認めたもので、H-1B就労者は、労働許可または永住権申請をしてから 365 日以上経過した場合、審査が完了するまで、1 年単位で H-1bビザの更新が可能となった。今回の延長規定では、「ステータス変更の場合や、米国を離れた場合であっても適用できる」とされている。これまでの規定との大きな違いは、H-1B 就労者が労働許可を申請してから 365日以上経過していれば、たとえ有効期限の 6 年を超えても永住権の申請のために H-1B Visa 1 年毎の延長を認めるとしている点で、1年以上前に開始していなかった場合は延長できない。 H-1B Visa についての詳細... Click. プレミア審査 "Premium Processing" について : これは 2001 年 6 月 1 日より開始された制度で、I-907 "Premium Form" と一緒に Premium Penalty US$1,000.- を払えば納付すれば受付後 15 日以内に何らかの回答するというものです。当初はこの Premium 審査は H-1B, R-1, TN 等のビザは対象外でしたが 2002 年 7 月 30 日からはこれらのビザにも適用されるようになりました。通常は審査回答迄に 60 日の日数を要しておりますので、緊急にビザ取得が必要なケースでは有効な手段といえます。 H-1B Visa に関する公布 : 雇用主は H-1B Visa 就労者には、他の従業員と同じ雇用条件 "社会保険" 等を保証しなければならない。 H-1B Visa 就労者の早期退職に責任を求めてはいけない。 H-1B Visa 就労者の弁護士費用を、給与から調整差し引きをした結果最低雇用賃金を下回る場合は、弁護士費用を支払わせてはならない。 V Visa について: V Visa は永住権保持者の配偶者と未婚の21歳以下の子供に与えられます。必要条件として、“Relative Petition” が移民局にファイルされてから 3 年以上経過していることが条件。また移民局には申請書類が 2000年の 12月21日迄に受理されていなければなりませんが、その申請が認可されている必要はありません。V Visa 保持者は永住権が下りるまで、米国内に滞在、働くこともできます。この新法が2000年12月21日に大統領署名される迄は、永住権保持者の配偶者たちが米国滞在ためのビザを取得することは困難なことでした。 グリーンカード保持者の長期出国について: 米国を 6 ヶ月以上出国する場合は、事前に再入国許可証を申請することを強くお薦めします。Form #I-131 に必要事項を記入します。再入国許可証の期限が通常 2 年間有効です。申請を怠ると、永住権放棄と見なされ、グリーンカードを失う可能性があります。日本に帰る目的が日本のご家族のご都合、在日企業への転勤等の理由でも再入国許可証を申請は必要です。米国外に長期間滞在する場合でも、IRS 税務申告等、永住権保持者としての義務を遂行することは必須条件です。 家族関係による移民ビザ(グリーンカード)申請について: 割り当て制度対象外 直近親族:米国市民の配偶者、21歳以下の子供、または21歳以上の米国市民の親 割り当て制度対象 第一優先移民:米国市民の21歳以上の未婚の子供 第二優先移民:グリーンカード保持者の配偶者及び未婚の子供 第三優先移民:米国市民の既婚の子供 第四優先移民:21歳以上の米国市民の兄弟姉妹 優先順位日 (Priority Date): 全ての移民ビザ申請者は、複雑な国ごとの割り当て制度に従うことになります。基本的には、 各国 25,620 の年間発給枠が設けられておりますが、その枠に対しての申請者の数により 優先順位日が左右されます。つまり、中国、インド、メキシコなど申請者が多い国になると、 第4優先の場合 10 年以上も待たされる事になります。 移民ビザ(グリーンカード)発行までの手続き: 移民ビザペティション書類の提出: 米国移民局による提出書類の審査はおよそ90日から120日かかります。 ペティション認可: 米国在住中の申請者は認可の時点で、米国移民局で資格変更の手続きをするか、本国に戻って米国大使館でインタビューを受けるかのいずれかを選択できます。その他の申請者は、自国の米国大使館でインタビューを受けます。このプロセスには通常 8 - 10 ヶ月かかります。 米国移民局による資格変更の認可面接後、約 6ヶ月でグリーンカードが申請者に届きます。(米国大使館で移民ビザを受領した人は、米国入国後、約1~2ヵ月でグリーンカードが米国滞在先に郵送されます。) 上記手続きが終了するまで、資格変更の手続きをした申請者は米国内に合法的に滞在する必要があります。やむおうえない事情で一時出国の必要がある場合は、 Advance Parole 許可証を申請します。 不法就労歴があったり、期限切れのビザで米国内に不法滞在していた場合には、米国に滞在したまま移民局へ資格変更の手続きを行うことは出来ません。 万が一米国内での資格変更申請が拒否された場合でも、自国の米国大使館で再度申請を行う事が可能です。 米国市民権の申請: 米国市民と結婚して永住権を取得した場合は 3 年、他の場合は通常 5 年です。その間 IRS 税務申告等、永住権保持者としての義務を遂行することは必須条件です。 LABOR CERTIFICATION APPLICATION について: 外国人労働者採用許可取得申請書 "Labor Certification application" は、米国企業が永住資格を取得して、合法的に米国内に滞在しようとする外国人のためにポジションを用意して、その外国人を確かに招聘したことを 示す書類です。この申請書を提出した場合は、これは合法的な働き口が 同外国人のために現に存在していることと、その働きロを埋められるような技能や資格を持った米国人がいないということを表します。外国人労働者採用許可取得申請手続は、米国労働省 "Department of Labor" の専属管轄手続であり、移民帰化局とは関係ない。労働省から外国人労働者採用許可証が発行された場合は、その時点でこれを根拠として 移民帰化局に永住許可申請をすることになります。外国人労働者採用許可制度はひとえに、外国人労働者の入国を無制限に 認めることにより 米国人労働者が失業の憂き目にあう様な事が無い様にする為にあり、この趣旨を徹底させるために、ある職種につき外国 人労働者を採用したいとして外国人労働者採用許可の取得申請を行おうと する企業は、まず国内で適任者がいないかどうかを確認すべく、国内で求人活動を行うことが義務付けられております。
Documents Bank 017f.
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