Back Numbers 米国ビザ過去記事:

Back Number #001ac:

米国政府: ビザ有効期限切れ滞在の摘発を強化:

Updated on 08-04-2004

米国政府は August 3rd, 2004、査証(ビザ)の期限切れ後も米国内に滞在している外国人の摘発を徹底するため、主要 11都市の空港に新システムを導入すると発表。August 2nd, 2004 に国土安全保障省が一部都市のテロ警報を強めたことを踏まえた措置。しかし野党・民主党内には大統領選を有利に運ぶため、ブッシュ政権がテロの脅威を誇張しているとの疑念も出ている。

米国内の主要空港では外国人が入国する際に指紋と顔写真を登録するシステムを設置、危険人物が米国内入国するのを防止しようとしてきた。今回導入される新システムでは、外国人が出国する際にも改めて指紋などの個人情報をとる。入国と出国の外国人情報を照合することで、ビザの期限切れ後も米国内に滞在している外国人割り出し徹底することが目的。


米国大使館 - ビザ申請用写真の仕様が変更されました:

Updated on 08/14/2004:

写真寸法サイズ: 51mm (縦) x 51cm (横)。
写真内の 顔の縦の長さ: 25mm - 35mm 範囲内に収まること。
目線の位置: 写真の下縁から 28mm - 35mm 範囲内に収まること。

写真仕様書: Acrobat file




健康診断フォーム:

Updated on 01/14/2004:

旧 OF-157 は下記の四種類のフォームに改定されました

DS-2053
 or  DS2053
DS-3024  or  DS3024
DS-3025  or  DS3025
DS-3026  or  DS3026

Instructions



就労ビザの更新について:

Updated on 06-24-2004

これまで米国内で手続きが可能であった就労ビザの更新は、米国外の米国大使館でのみ手続きが行われることになりました。これは 06-23-2004 に米国ワシントンで国務省のバウチャー報道官により発表されました。

国務省は発表の中で、この変更は就労ビザの取得には面接、指紋の採取が義務付けられており、米国外の大使館では指紋採取システムの導入がほぼ完了していることをあげております。

Note:
外交、公用ビザについては米国内で従来通りワシントン、ニューヨークで手続きが可能。

また国務省によると、就労ビザ申請者の約  50%はインドで、続いて日本、中国、英国、韓国の順に多く、昨年は 60カ国以上の 5万人以上が就労ビザを申請したと発表。


アメリカ大使館ビザ申請に関して:

Updated on 06-09-2004:

2004年2月1日より:

★ Form DS-157 は15歳以上男女を問わず全員の提出が義務付けられました。
   (従来は 16歳 から 45歳までの男性と限定されていました。)

★ ファックスによる電話での面接予約が中止され、2月1日より Internetでの予約が指定されています。
  (予約の為の費用は無料となりました):

  東京 カナダ大使館査証部:  http://210.177.22.41/tokyo/japan/make_detail_main.asp

  大阪領事館:  http://210.177.22.41/osaka/japan/make_detail_main.asp

配偶者など家族の方が一緒に申請される場合は、面接日時の一本化の要望は Fax 等で受付が可能。


在日米大使館、ビザ申請時にも指紋採取義務付け

在日アメリカ大使館は 2004年 6月 9日、テロ対策の一環として、米国入国のためのビザ申請者に対し、2004年 7月から指紋採取を行うことを発表。

指紋採取は、東京の米国大使館、大阪の米国領事館でが行っている面接の際に併せて行う。指紋採取スキャナーで採取が行われる。方法は指紋採取スキャナーに人さし指を置き、指紋を電子データ化して読み取り、データプロセシングセンターにフィードバックされる。

このビザ申請者を対象とした面接時に併せて行う指紋採取は、2003年 9 月から欧州のベルギー、ドイツなどで実施されており。今年の 9 - 10 月迄に世界各国の米国米大使館、米国領事館で実施予定。


Updated on 05-20-2004:

日本人観光客も指紋押捺と顔写真、テロ対策で米国:

Washington DC:  米国土安全保障省と国務省は 4月 2日、テロ対策の一環として、現在は査証(ビザ)取得を免除している日本、欧州諸国など計 27 カ国からの観光客ら短期滞在者にも、米入国時の指紋採取、顔写真の撮影を義務付けると発表。 2004年 9月末迄に導入を図る方針。 今回の措置で新たに対象となる米国への年間旅行者は 1300万人と推定される。

米国は、身体的な特徴(Biometrics)を記録した「機械読み取り式の旅券」を 2004年 10月 26日までに導入するよう各国に要請している。

これに応じない国の旅行者にはビザ免除を認めない方針だが、27ケ国の多数が 10月まで間に合わないと回答、両省は、とりあえず期限を 2年先送りする法案を議会に提案。この間暫定措置として、国土安全保障省が US - Visit  Program 運用拡大を決めた。

指紋採取について:
入国審査の際、両手の人さし指を 1本ずつ機械に押しつけて指紋を採取、顔写真も撮影。国際指名手配リストや米連邦捜査局 (FBI) の手配リストと照合、犯罪の容疑者や不法入国者をチェックするシステムとなる。 14歳未満の子供と、80歳以上の高齢者は免除。

< ボーダーを接している Canada & Mexico からの旅行者には適用されない >。

AP通信によると、27カ国以外の旅行者を対象にした指紋採取などは 2004年 1月 5日から、全米 115ケ所の空港と 14 の港で実施。既に 250人以上の指紋と顔写真を採集。国土安全保障省によると、これまで約 500万人の指紋を採り、顔写真を撮影し、犯罪者や不法入国者ら 200人以上を摘発。


米国に入国する外国人の指紋チェック、01-05-2004 より開始:

米政府は 01-05-2004 から、査証(ビザ)を取得して入国するすべての外国人を対象に指紋と顔写真をチェックする制度を導入。この制度はテロ対策の一環として 2002年の国土安全保障法に盛り込まれておりましたが、効果を疑問視する声もある。

"US-VISIT" Tと名付けられたこの制度では、全米 115 の空港と 14 の港湾で、出入国する外国人の指紋を電子読み取り装置で採取し、犯罪者のデータベースなどと照合。日本や欧州諸国からの短期滞在者の査証が免除される国の場合も、滞在期間が 90日を超える査証取得者は検査対象となる。年間で推定 2400 万人がチェックを受けることになる。

国土安全保障省は、係員が慣れてくれば作業は 1 人当たり 10 秒から 15 秒で完了すると説明。しかし米国内の人権団体などからは、空港での待ち時間や人違いによる人権侵害を懸念する声が上がっている。全米市民自由連合(ACLU)の Tim EDGAR 氏は「同時多発テロでの問題点は、だれがテロリストなのか分からなかったこと。新制度でチェックしたとしても、犯人は間違いなく見逃していただろう」と述べております。

またブラジルはこの制度への報復として、同国へ入国する米国人に対し、指紋と顔写真の登録を求めている。


機械読取式 Passport の義務付導入の 2004 年 10月迄延期が決定:

米国務省は、日本など入国査証(ビザ)取得 (= "Visa Waiver") を免除されている計 26 ケ国からの訪問者を対象に、2003 年 10月1日から導入予定だった機械読み取り式のパスポート携行の義務付を、2004 年 10月まで延期することを決定しました。理由は該当国が発行する Passport が "Machiine Readable Spec." 対応していない場合がある為で、1年の延期で準備を各国に全面対応を重ねて要請しております。26ケ国からの訪問者は現在、一般商用と観光目的なら最大 90日間ビザなしで米国に滞在出来ます。しかし、米同時多発テロを受けて打ち出された新制度になれば、空港などで機械読み取り式 Passport を提示出来ない人は、B-1/B/2 or C-1/C2,
H-1B, L-1, E-1 などの Non-Immigrant Visaビザがないと入国できません。 26カ国とは、不正労働を目的で米国に入国する恐れが少ないといわれる西欧、日本、オーストラリア、ニュージーランドなどが該当します。米国務省はまた、Visa 免除国に対して 2004年 10月 26日までに、Passport 所持者の身体的特徴を記録した「ICチップ付き新型旅券」の導入も要請しています。


米国大使館 Non-Immigrant Visa 申請関連:
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2003 年 8 月 1 日より Non-Immigrant Visa の発給にあたり、これまで免除されてきた面接がほぼ全ての方に義務づけられております。

Note #1:
H-1B, B-1/2, F-1, M-1, J-1, E-1, L-1 などの就労ビザ、長期滞在ビザ、学生ビザ、研修ビザが
面接の対象となります。

Note #2:
A Visa, G Visa, 及び 16 歳以下、または 60 歳以上の方は引き続き面接が免除となります。

Note #3:
ビザ発給迄の Total Lead time はケースバイケースですが 5 - 8 weeks 程度はみられる方が良い
でしょう。

Note #4:
現在の Non-Immigrant Visa の有効期間内または以前発給された Non-Immigrant Visa の失効後
1 年以内に同一のカテゴリーのビザの更新を米国外の居住地で行う方は面接が免除されます。 


その他米国大使館 Non-Immigrant Visa 申請関連:
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非移民ビザ審査料が 2002年11月1日より US$100に変更されております。 (これは納付後、一年間有効となります。) DS-156 (Ver. 02-2003) New forms * Photo: 50mm x 50mm

DS-156 Additional Info to be entered:

1. 申請者の e-mail アドレス。
2. パスポートを受理した国名、県名、市名。
3. パスポートの発行日及び有効期限。
4. 配偶者の生年月日。
5. 米国での連絡先となっている方 full name, 勤務先、自宅、Cell phone number。

DS-156 Photo Spec.

サイズ: 50mm x 50mm 顔が中央にあるもの。
頭頂部からあごまでの長さが 25mm - 35mm,目の位置が写真の下から 28mm x 35mm。
6 ヶ月以内に撮影された縁なしのもの。
カメラをまっすぐ見据え、顔全体が写真のおよそ半分に及ぶもの (横、斜め向は不可。)
背景が白またはオフホワイトで、カラーないしモノクロである事。
頭頂部からあごの先までが写っているもの。耳は出ている方が良い。
頭を覆うものや帽子などは宗教的信条に基づくもののみ可。ただし、顔は出す事。
サングラス、眼帯など医学的理由によるものは可。
デジタル写真の場合、不鮮明なピクセルのものや柄のないものである事 (コピー写真不可)。



学生 Visa - 研修 Visa 関連:
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"ISEAS" System (= Interim Student and Exchange Authentication System):

米国国務省は2002年9月11日より "F", "M", "J" Visa 申請において新システム "ISEAS"  の導入適用を決定しました。このシステムは外国人を "F", "M" 及び "J" Visa で受け入れる米国の大学、及びその他組織が、その受け入れ審査と許可に関する情報をこのシステムにインプットします。これらのビザ審査において各国の米国大使館は申請者の情報がこのシステムに入力されているかどうかを確認します。申請時においてこの情報が "ISEAS" に未入力の場合は審査を進行できません。今後、"F", "M", "J" Visa を申請される場合は受け入れ先の大学、及び組織に "ISEAS" に申請者のデータが入力されているか確認されて下さい。

#1:
"F1" Visa 申請にあたっては 新たに "DS-158" という質問書に回答することが必要となっております。

#2: "JI" Visa のスポンサーが発行する書式 "IAP-66" は "DS-2019" に変更されております。
  


H-1B Visa からの永住権への切り替え申請について:

米国上院は11月 2日、下院法案 2215号法案を通過させた。同新法は、長期間、永住権申請の審査を待っている H-1B 就労者に最長 6 年だった Status の延長を認めたもので、H-1B就労者は、労働許可または永住権申請をしてから 365 日以上経過した場合、審査が完了するまで、1 年単位で H-1bビザの更新が可能となった。今回の延長規定では、「ステータス変更の場合や、米国を離れた場合であっても適用できる」とされている。これまでの規定との大きな違いは、H-1B 就労者が労働許可を申請してから 365日以上経過していれば、たとえ有効期限の 6 年を超えても永住権の申請のために H-1B Visa 1 年毎の延長を認めるとしている点で、1年以上前に開始していなかった場合は延長できない。


H-1B Visa についての詳細... Click.

プレミア審査 "Premium Processing" について :

これは 2001 年 6 月 1 日より開始された制度で、I-907 "Premium Form" と一緒に Premium Penalty  US$1,000.- を払えば納付すれば受付後 15 日以内に何らかの回答するというものです。当初はこの Premium 審査は H-1B, R-1, TN 等のビザは対象外でしたが 2002 年 7 月 30 日からはこれらのビザにも適用されるようになりました。通常は審査回答迄に 60 日の日数を要しておりますので、緊急にビザ取得が必要なケースでは有効な手段といえます。

H-1B Visa に関する公布 :

雇用主は H-1B Visa 就労者には、他の従業員と同じ雇用条件 "社会保険" 等を保証しなければならない。
 
H-1B Visa 就労者の早期退職に責任を求めてはいけない。

H-1B Visa 就労者の弁護士費用を、給与から調整差し引きをした結果最低雇用賃金を下回る場合は、弁護士費用を支払わせてはならない。 


V Visa について:

V Visa は永住権保持者の配偶者と未婚の21歳以下の子供に与えられます。必要条件として、“Relative Petition” が移民局にファイルされてから 3 年以上経過していることが条件。また移民局には申請書類が 2000年の 12月21日迄に受理されていなければなりませんが、その申請が認可されている必要はありません。V Visa 保持者は永住権が下りるまで、米国内に滞在、働くこともできます。この新法が2000年12月21日に大統領署名される迄は、永住権保持者の配偶者たちが米国滞在ためのビザを取得することは困難なことでした。


グリーンカード保持者の長期出国について:

米国を 6 ヶ月以上出国する場合は、事前に再入国許可証を申請することを強くお薦めします。Form #I-131 に必要事項を記入します。再入国許可証の期限が通常 2 年間有効です。申請を怠ると、永住権放棄と見なされ、グリーンカードを失う可能性があります。日本に帰る目的が日本のご家族のご都合、在日企業への転勤等の理由でも再入国許可証を申請は必要です。米国外に長期間滞在する場合でも、IRS 税務申告等、永住権保持者としての義務を遂行することは必須条件です。


移民ビザ(グリーンカード)発行までの手続き:

移民ビザペティション書類の提出: 米国移民局による提出書類の審査はおよそ90日から120日かかります。

ペティション認可: 米国在住中の申請者は認可の時点で、米国移民局で資格変更の手続きをするか、本国に戻って米国大使館でインタビューを受けるかのいずれかを選択できます。その他の申請者は、自国の米国大使館でインタビューを受けます。このプロセスには通常 8 - 10 ヶ月かかります。

米国移民局による資格変更の認可面接後、約 6ヶ月でグリーンカードが申請者に届きます。(米国大使館で移民ビザを受領した人は、米国入国後、約1~2ヵ月でグリーンカードが米国滞在先に郵送されます。)

上記手続きが終了するまで、資格変更の手続きをした申請者は米国内に合法的に滞在する必要があります。やむおうえない事情で一時出国の必要がある場合は、 Advance Parole 許可証を申請します。

不法就労歴があったり、期限切れのビザで米国内に不法滞在していた場合には、米国に滞在したまま移民局へ資格変更の手続きを行うことは出来ません。

万が一米国内での資格変更申請が拒否された場合でも、自国の米国大使館で再度申請を行う事が可能です。


カナダ投資ビザの詳細。  Back Number Top

Documents Bank 017f.


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